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対面する車用信号機の両隣の歩行者用信号を車用信号の変化予測に使うことは出来ますか?
歩道用信号を見て、黄色信号を予測して減速を始めたらダメなんですか?
法定速度60キロで運転しながら突然の黄色信号の3秒間で止まるのは無理です。
止まれなかったら進んでもいいのが黄色信号ですよね?
黄色で減速して赤で通過したり、交差点内で停まってからバックしたら違反になりますか?
イキナリの黄色信号で停車するのは無理です、路面にブラックマークがつくほどの急ブレーキをかければ止まれるかもしれませんが、たったの3秒で停止線前で止まるのは難しいです。
時速100キロまで10秒で出せる車が高性能車のボーダーラインです、GT-Rの改造車で500馬力ぐらい必要です(テスラならハヤブサなら100キロまで3秒とかいうのは別として)。
たった3秒で時速60キロを0キロにするのはかなりの減速Gがかかると思います、それをやれと言うのですか?
助手席の親は運転中に運転動作を全て指示して「お前は考えなくていい!判断しなくていい!言う通りにしろ!!」と怒ります。抗う気力もなく放心状態で言う通りに運転して事故が起きたら運転者に責任転嫁されるわけですよね、堪ったものじゃありません。

別件
信号機の後ろに太陽が来て眩しすぎて信号の色が解らないときはどうしたらいいですかね?
太陽が移動して信号機が見えるようになるまで待つのが正解かもしれませんが、そうもいかないので周囲の状況や歩道の信号を見て徐行しながら左折しました。
対面する歩道の信号が青の時は車の信号も青なんですかね?

A 回答 (1件)

道路交通法施行令


第二条

黄色の灯火:
二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。 ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。

これが理解できないのなら、やはり、免許返納が正しいのではないかと思います。
そもそも、

> https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13380882.html (2023/03/07)
横断歩道の赤信号を見て、車道が青信号の時点でブレーキをかけて止まる運転はうざいですか?

と、つい先日を始めとして、何度も何度も同様の質問をしているのですから、回答を理解しましょう。

さて、

> 法定速度60キロで運転しながら突然の黄色信号の3秒間で止まるのは無理です。
> 止まれなかったら進んでもいいのが黄色信号ですよね?

上述の政令にあるように、それでOKです。
ただし、あなたの場合、「突然の黄色信号」が多くの人の認識とは異なるので、問題を起こすのです。

多くの人の認識:それまで青信号だったのが、交差点の直前で黄色信号に「変化した」
あなたの認識:それまでも黄色信号だったかもしれないが、交差点の直前で黄色信号に「気づいた」

だから、ブレーキも全体的に「遅すぎる」と。

最後に、まだ青信号の状態の(つまり、多くの人が通常の通行を想定しているときの)急減速は、「あおり運転」にカウントされることは理解しましょう。

> 対面する車用信号機の両隣の歩行者用信号を車用信号の変化予測に使うことは出来ますか?
これ自体はOKです。というか、「みんなやっている」事です。
が、不用意に減速するのは、「危険運転」です。
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