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施行令第23条では原付積載装置は、 
原動機付自転車の積載について法第57条第1項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、長さ原動機付自転車の積載装置の長さに0.3メートルを加えたもので幅は、原動機付自転車の積載装置の幅に0.3メートルを加えたもので、高さは、2メートル以下ということです。
積載装置を屋根型にして長さ2.5mのものを固定設置して、その上に長さ2.8mまでのサーフボードを積載することを考えています。原付車体自体は、全長1.8m程度ですから前後に50cm積載装置を手延べさせます。
構造上は問題ないように部材選定する予定で三輪原付に固定する予定です。ご教授お願いします。

A 回答 (3件)

http://www.townnews.co.jp/020area_page/03_fri/02 …
だそうですよ。

>ボードは荷台にくくりつけたり、バイク側面に特殊な器具を設置して固定させているケースがほとんど。道路交通法によると、側車付のものを除く大型自動二輪車と普通自動二輪車、原動機付自転車への積載物の大きさは、積載装置の長さに30cmを足した数値以下と定められており、ボードを積んだ場合、バイク後部に先端が大きくはみ出すことになる。

リアカーか、サイドカーに積むしかなさそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。その通りのようです。

お礼日時:2007/01/11 08:50

仮に作れたとしても、重心が移動するので


恐ろしく乗りづらい危険なものとなりそうです。

リアカー?の様な物?を検討されたほうが宜しいかと思います。
リヤカーを引いてみる
http://bikebox.fc2web.com/bikebox3/C8_1.htm
法的な面は疎いのでサッパリ分かりません。
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この回答へのお礼

ありかどうございます。リアカーを利用するというのは妙案です。
あまり遠出は無理でしょうが、そこそこ利用価値ありそうです。

お礼日時:2007/01/11 08:49

積載装置ってリアなどにあるキャリアの事ですよ。


30cm四方のキャリアなら45cm四方までしか積めないということです。
そこに2.5mの積載装置は積めません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。キャリアに補助キャリアを固定して可能かと考えてました。四輪バギーでは、手延べ式のキャリアで2.7mまで運べるものがありました。

お礼日時:2007/01/11 08:45

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