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河川敷や土手の上を通る自転車歩行者専用道路を自転車でよく利用するんですが、進入禁止なはずのバイクや車がしょっちゅう走ってきてたいへん怖い思いや腹立たしい思いをしています。

この専用道は国土交通省の管轄で、道路交通法の対象ではなく道路法の対象だときいています。先日、報道番組でこの事例が紹介されていましたが、警察・国交省ともに何も対策がない=取り締まれないのが現状だと・・・。ばかばかしい話です。

そこで質問なのですが、
1)このような道交法の対象外となる自転車専用道に進入してきたバイクや車にはねられて怪我や死亡した場合、通常の交通事故と同様の処罰がなされるのでしょうか?もし道交法が適用されないとしたら、どのような罪が適用されるのでしょうか?
2)加害者の自動車保険(自賠責・任意)は適用されるのでしょうか?
3)至るところに進入禁止と明示されているのにも関わらず走行するバイクや車を処罰する法は、本当にないのでしょうか?

自転車仲間で知識を共有しておきたいと思いますので、どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

道路交通法2条1項1号では、「道路」を「道路法に規定する道路・・・及び一般交通の用に供するその他の場所」と定義しています。

つまり道路交通法は、そもそも道路法の対象である道路に適用するための道路だと言うことです。したがって、「道路法の対象だから道路交通法は適用されない」と言うのは論理破綻しており、真っ赤なうそ偽りです。
また、「一般交通の用に供するその他の場所」とは、不特定の人や車が自由に通行することができ、かつ、現実に通行に使用されている場所をいいます。これは、「道路」としての形態の有無にかかわらず、現実に不特定の人の自由な交通の場に使用されていれば、広場、公園、河川敷などであっても、道路交通法の道路となると、警察庁が言っています。

http://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei/permissi/inde …

よって本件自転車専用道は、まぎれもなく道路交通法の対象です。ただ、この道路についてバイクや車の進入を禁止する標識・表示は、道路交通法に基づく規制ではないので、進入禁止違反自体は道交法違反ではないというだけです。

そういうわけで、
1)このような自転車専用道に進入してきたバイクや車にはねられて怪我や死亡した場合、通常の交通事故と同様の処罰がなされます。道路交通法に言う道路における事故ですから、何ら特別な事情はありません。
2)加害者の自動車保険(自賠責・任意)は問題なく適用されます。そもそも自動車保険の適用対象は、道路上の事故に限ってさえいません。
3)進入禁止違反は、前述のように道路交通法違反ではありませんが、この自転車専用道が河川法3条に言う「河川」又は「河川管理施設」で、進入禁止規制が河川法施行令16条の4に基づくものであれば、刑事罰を受けます(河川法施行令59条3号)。その取締りは、道路交通法違反同様警察の任務です。そうでない場合は、必ずしも刑事罰の対象とはなりませんが、民事上の責任は免れませんし、そもそも公安委員会がこの道路に道路交通法上の規制をかければいいだけの話です。

以上要するに、管轄がどうのこうのと言って「対策がない」「打つ手がない」などと逃げるのは、国民を、法律を知らず、考える能力も持たないと見くびる怠慢小役人の、単に仕事をしたくないためだけの、卑怯で姑息な言い訳に過ぎません。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりましたこと、お詫び申し上げます。
非常に詳細かつ具体的な内容で感動いたしました!ほんと、打つ手がない、、というよりも面倒なことはしたくない、という姿勢の表れなんでしょう。実際、国交省などに同様の質問をメールしてみましたところ、「今後の参考にさせていただきます。ご協力ありがとうございました。」との定型文が帰ってくるだけでした。意見じゃない、質問しているんだよ、私は・・・。

実は、このことをTVに投稿したところ、取材していただける運びとなりました。個人が何を言っても仕方ない、ならマスコミの力を借りて尻を叩いてもらおうと思ってのことです。果たして反応があるのかどうか、気になるところです。来週取材していtだくので、yukim729様の回答も参考にさせていただき、話してきます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/20 18:16

道路交通法が適用できないのではなく、その道が道路でないために進入禁止などの規制が適用できないと言うことです。


この場合の道路とは道路法上の道路です。

ご質問では道路法の適用とされていますが、
河川敷や土手の上を通る道路は、道路法ではなく河川法の対象になります。(河川法第3条-2)

回答ですが
1)道路交通法が適用されないので、飲酒、無免許であっても処罰されません。
適用されるのは刑法の、業務上過失致死傷罪です。

2)自動車の運行が原因の場合は自賠責保険は適用されます。
任意保険は事故の原因によりケースバイケースになります。(利用できる場合がある)

3)河川法施行令第16条-4-1-3の規定に基づき、
「車の通行により保全上支障が生ずる恐れがあるとして、自動車等の乗り入れを禁止」する事ができます。
この指定を受けた場所を通行すると、3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金となります。
運転手は道路交通法が適用されないので警察も手を出せないと考えても、河川法により処罰ができます。
 
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この回答へのお礼

非常に参考になります、ありがとうございます!
1)2)に関しましては、万が一衝突されても泣き寝入り、という事態は回避されそうなので一安心です。ただ、治療費が高額になった場合や自転車等物損に対する損害賠償の点で、任意保険の適用は曖昧となるとやはり少々の不安が残ります・・・。

3)実にお詳しいですね!ありがとうございます。ニュースのなかでもネットで検索ヒットした中でも、「道路交通法の適用外なので摘発が不可能」という点は強調されるのは分かるのですが、「他に有効な対策がない」点が納得いかなかったんです。堤防上・河川敷の自転車専用道は河川法の適用で、自動車やバイクの通行を摘発できる可能性アリ、なんですね。にもかかわらず、打つ手ナシとしているならこれも行政の怠慢か、事故が起きてから対策でいいじゃないか的な考えなのですかね。

お礼日時:2007/12/23 12:11

マズ専門家ではありませんので間違った事を書いてしまう事があるかもしれない事記しておきます。



(1)について・・・道交法が適用されないという事で当事者同士の話し合いにより実費解決となるのでは無いでしょうか。
(2)について・・・基本的に保険は適用外かと・・・
(3)について・・・今の所警察で取り締まれません。国交省管轄であるなら各都道府県の条例での取り締まりになると思われます。ドチラの方かは判りませんのでお調べになったらよいかと思います。

迷惑防止条例などで制定されてるかも知れませんよ。何事も無く安心して暮らせる世の中になれば良いですね。解決策には程遠い回答しか出来ない事お許しください。

法律が制定されていない以上は警察は動きようが無いと言うこと御理解下さい。警察の方の中にも考えてる方はおられると思いますよ。

この回答への補足

atoo224様

アドバイスありがとうございます。当方京都なのです、先日関西ローカルのニュース番組で特集レポされた自転車道を利用しています。

道交法と道路法、その差異さえ知らなかったので、何故これらの違反車両を摘発しないのか、ずっと疑問に思っていたんですが・・・そんなことより、やはり基本はモラルの問題だと思います。警察力に頼るまでもなく、個々の判断で止めていただけるのが一番なのですが・・・。本当に悲し世情ですよね。

参考にさせていただきます。ありがとうございます!

補足日時:2007/12/23 01:16
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1)通常と同じに処罰されます。


2)適用されます。
3)交通法違反です。減点の対象になります。
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