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夫が定年で退職したら、すぐに同じ会社に再就職、健康保険は任意継続に加入する予定です。

①年収103万未満の妻とは歳の差があるので、加給年金の申請をしたいと思いますが、任意継続でも申請できるでしょうか?
②また、すぐに再就職した場合、失業保険はもらえないのでしょうか?
③再就職せず失業保険をもらう場合、任意継続に加入していることは関係ないでしょうか?
④失業保険を受給しながら、加給年金の申請はできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

加給年金を受け取るための要件は以下の3つです。



1.厚生年金の被保険者期間が20年以上(中高齢の特例(※1)15年~19年の短縮措置あり)あること。
2.老齢厚生年金の受給権を取得した当時、生計を維持している65歳未満の配偶者、または18歳に達した後最初の3  月31日までの子どもがいること。
3.その配偶者または子どもが将来にわたり、年収850万円以上の収入を得られないと認められること。

この家族手当の「家族」に該当するためには「生計を維持されている」ことが必要です。年金法で「生計を維持」されているかどうかの基準は、要件3にもあるとおり、「将来にわたり年収850万円以上の収入を得られないと認められること」となります。
たまに「収入が130万円あるいは103万円を超えたので加給年金が支給されなくなるのでは?」と心配する人もいますが、健康保険や税法上の扶養家族の基準よりかなり緩やかですので、ある程度の収入があっても大丈夫ですね。
この3つの要件を満たすと、老齢厚生年金の受給権を取得してから、配偶者が65歳まで、子どもが18歳の年度末までの間、上乗せた年金を受け取れることになります。60歳台前半の老齢厚生年金の場合、定額部分、報酬比例部分両方が支給されるようになると上乗せがスタートすることになります。

① 年金の支給と 現在の健康保険がどうなっているかは 関係ありません。
②すぐに再就職した場合、失業保険は貰えません。
 失業保険は「就職したくて活動をしているけれども、企業に採用されない失業状態である」ことが必須資格です。 すぐに就職したい人のための失業保険ですので、失業中でなければ受給はされません。
③失業保険の給付と健康保険の任意継続とは、夫々の制度が異なりますから。
④失業保険の給付額が、年額850万以下の年金受給であることが条件です。
 加給年金の支給要件には、年金受給者が受給権を取得していた当時に年金受給者によって生計を維持していること とあります。 生計を維持していたとは、生計を同じくしていて、850万円以上の年収を将来にわたって有すると認 められる者以外のものとなっています。失業保険も収入に該当しますが、年額で850万円以下であれば加給年金の 支給対象になります。
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この回答へのお礼

ぼやけていたものが、くっきり見えた感じです。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/05 14:53

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