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夫とともに、個人事業を営んでいます。
経理を担当していますが、まったくの初心者です。
取引先から、手形で売掛金の入金がありました。
今までいただいた手形は、宛名のところに夫の名前だけが書かれていたのですが、今回いただいた手形は、夫の名前の前に屋号がついています。
私どもの銀行口座には屋号はつけず、夫の名前のみの口座名になっているのですが、屋号がついた手形でも扱ってもらえるのでしょうか?

A 回答 (2件)

手形の宛名が屋号付で、銀行口座が屋号がない場合、銀行に取り立てに出すときに、個人名で裏書をすると裏書が連続しなくなります。



そこで、まず、第一裏書人を「屋号+個人名」で宛先を個人名で裏書をします。
次に、個人名で裏書をして、銀行に取り立てに出せば、裏書が連続しますから大丈夫です。

第三者に裏書譲渡する場合も同じです。
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この回答へのお礼

すばやいご回答をいただきましたのに、お礼が遅くなりまして、申し訳ございません。
おっしゃる通りにすれば、ちゃんと裏書が連続しますね。
銀行の窓口にも確認の上、いただいたアドバイス通りにやってみようかと思っております。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/07/19 15:55

私は、銀行に勤めていた経験がありますので、


そのときの取り扱いについてお答えします。

法人ではないようですので・・・
たとえば「山田商店 山田太郎 様」となっているようでしたら、
第1裏書には、同じように「山田商店 山田太郎」と
書いておけばOKです。

口座名義は「山田太郎」でも受付できます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまいまして、申し訳ございません。
口座名は個人名でも、特に問題ないとのことで安心しました。
要は、No.1さんもおっしゃっていますが、裏書が連続するかどうかが、大事ということなのでしょうね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/07/19 15:57

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