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お薬の錠剤が飲めないので粉にしてほしいとか、処方されたお薬の在庫が無いため同成分の名前が違うお薬に変更の許可をとったりするのは、事務員がやることですか?

A 回答 (6件)

事務の権限で行えることでなく、医師の処方箋によるものです。

なので、受診時に医師に伝えます。受付で支払いの時に処方箋をよくご覧になって下さいね。その場で確認して違っていたら即 医師に伝えてもらい訂正してもらうことです。
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お薬の形態の変更は医師の処方箋で行います。

事務の方が患者さんの希望を例えば電話で医師に伝えることはあると思いますが、調剤薬局などでは薬剤師さんがすることが多いのではないかと思いますよ。
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そもそも薬剤師の調剤とは、医師・歯科医師・獣医師から発行された処方箋に基づき、医薬品を交付することとなっています。

ここで医師の指示無しに処方することは禁止されています。何故に事務員がやるのですか、無資格者の調剤行為は「基準を満たした実務実習における薬学生には認められる場合があるが、その他の医療従事者では認められない」とありますので絶対にやってはいけません。
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事務員はできません、薬剤師の指示が無い限りは、してはいけません

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凄い薬局ですね。

事務員にそこまでさせるとは驚きです。
また、薬の在庫が無い場合は近くの薬局で購入(または、借りる)などして、医師の書いた処方箋に従いますよ。
そのまま続けているとピッキングまでお願い(指示)されそうですね。
責任問題にもなり兼ねません。店長に言うべきです。
店長の命令なら退職も考える必要があると思いますね。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます。退職も考えてます。

お礼日時:2016/03/16 14:24

>お薬の錠剤が飲めないので粉にしてほしい


そもそも、そういうことをしてはいけません。
薬が錠剤だったり粉だったらカプセルに入っているのは、薬の効能・効き方を考えてそういう形状になっています。
例えば錠剤は、胃の中で徐々に解けていく必要性を意図したものです。
これを粉末にしてしまったら、想定よりも早く解けて効き目が出てしまって、かえってよくない結果をもたらすこともあります。
ですから事務員以前に、そういう加工や変更は薬剤師の適切な判断の元に行われる以外はダメです。
もちろん事務員が薬剤師でないならば、当然認められません。
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この回答へのお礼

そうですよね。もちろん事務は、薬剤師の免許は、ありません。私は、間違っていない!と言うことがわかりました。ありがとうごさいます。

お礼日時:2016/03/16 12:28

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