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未支給年金請求
の届出

亡くなった方の年金証書
亡くなった方と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票の写し(コピー不可)・個人番号の記載がないもの※1 等)

とかいてあったのですが、住民票の写には、母が死亡した場合、記載されないのではないですか?

A 回答 (4件)

戸籍抄本

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母が亡くなり、お子さんが請求される場合は、


身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)については、お子さんの戸籍謄本をお取りください。(母○○ ○子)というように載っていて確認できます。
また、これ以外に生計同一を証明する書類として
・住民票謄本(お子さん世帯)
・住民票除票(母)
を用意してください。
お二人が、別住所の場合は、年金事務所にて生計同一申立書をもらい、第三者証明が必要となってきます。
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> 住民票の写には、母が死亡した場合、記載されないのではないですか?


私も両親が死亡した際に『死亡の手続き(市役所)』を終わらせた後に『年金』の手続きを行いましたが、死亡した者の住民票は取得できましたよ。
 ⇒正式には住民票[除票]になります。

又、死亡してから3年ほどたってから「家屋の相続」および「土地の売買」による登記を行いました。
その際に、相続関係図を証明するために司法書士から「両親其々の住民票」を取得するように言われ、普通に申請して「私」は『住民票』を、「父」「母」は『住民票[除票]』を取得できましたよ【←司法書士から返却を受けたその時の書類(現物)を出して、確認の上での回答記載です】。


http://住民票.com/?p=220

http://www.city.yabu.hyogo.jp/3880.htm#2Q4
  ↑ 「Q.4 住民票の除票って何?」をご覧ください。
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だから戸籍謄本、住民票の両方を出せといってるのです。

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