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この度、子連れ再婚します。

その際に、県外へ引っ越しすることになったので、転出届は出しました。

新しい市には、まだ転入届は出していませんが、、、
再婚する際に子供たちの入籍届の書類に必要な戸籍謄本を引っ越しする前に取りたいんですが、新しい住所はまだ転入届を出していないから記載されないのでしょうか??

転入届を出す前の戸籍謄本で、大丈夫なんでしょうか??

A 回答 (2件)

戸籍謄本と住民票を混同されてませんか?、



貴女の戸籍謄本を取得すれば必然的にお子の名前は記載されてます、
更に、記載されてるのは本籍地の地番です、住所では有りません、
此れは本籍が異動しない限りは途中で変更に成る事は有りません、
次に、婚姻届を提出時に現在の戸籍謄本を添付すれば、
貴女方(新しい配偶者との)の戸籍が新たに作成されてお子も同時に其の戸籍に異動します、

住民票に関しては既に転出届を提出との事で、転入届は未届けと有りますから、
入手できるのは今まで住んでられた住所の住民票の除票を取得する形に成ります、
転入届は猶予が2週間です、新たな住所地へ転入届を提出で其処での住民票を取得出来ます、

最後に、
相当に立ち入りますが、貴女のお子(一人か複数かは判りませんが)と新しい配偶者の間で是非とも養子縁組を結んで(相手次第ですが)上げて下さい、
そうしないと、お子と新しい配偶者が法的な親子にはなりません、
法的には唯の同居人の扱いです、

手続きなどに関しては役所の戸籍課で尋ねて下さい、大した手間隙は掛かりませんから、

些かの老婆心と共に。
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>再婚する際に子供たちの入籍届…



子供たちの入籍届って何ですか。

婚外子だとか、いわゆる 300日問題とかなどの理由で、子どもが無戸籍状態なのですか。
それとも、再婚相手と子供たちとを養子縁組させるつもりなのですか。

>転入届を出す前の戸籍謄本で、大丈夫なんでしょうか…

ご質問があいまいなので答えられません。
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この回答へのお礼

解決しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/25 16:56

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