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5年前に一度父が死んで、遺産分割協議が成立したのですが、(預金は200万円姉で、土地、家は私の
ものにする、)
今度、姉がそれが不服で、家裁に遺産分割協議の調停をだすといってます。(法定相続分の2分の1よこせ、)
いまさら、それが認められるのでしょうか?

A 回答 (7件)

脅迫ないしは錯誤によりサインしたとかの特段の理由がない限り 認められません。


もちろん、その後に別な遺産が見つかれば別です
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遺産分割協議書はしっかりと保管されていますでしょうか?



まれに素人手続きなどの場合、各種手続き(質問の内容の場合には、金融機関や法務局)での手続きで提出してしまい、手元にない場合もあります。
このような場合には、争いにくくなるかもしれません。

正式に遺産分割協議の書類作成を行った上で手続きを行ったのであれば、姉の言い分はいまさらであり、家庭裁判所が調停などの受理を行ったとしても、遺産分割協議書などにより説明が可能であり、調停委員や審判官も姉の言い分を納得しないことでしょう。調停が不成立となれば裁判形式である審判になるわけですが、同様であり、姉が裁判手続き費用を負担させられるだけだと思います。

遺産分割協議書がなくとも、特に不動産については、法務局で正式にあなたの名義になったわけですから、覆されることはまずないように思いますね。

ご心配であれば、市役所などで実施している法律相談に来る弁護士に相談されてはいかがですかね。
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遺産分割協議書以外に財産が出てこない限り問題なし 終了です。

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できなくないですが、既に不服申し立ての時期を失っていると思われます。


分割協議して既に5年経ってますし、足りないからくれというのは認められません。

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間行わないと時効によって消滅するとなっています。
この事項の起算点は、遺留分権利者が、単に相続の開始および遺贈・贈与があったことを知るのみでなく、それらが遺留分を侵害し、減殺しうるものであることを知ったときと定められています。

とどのつまり、今更ですね。
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No.2の者です。



参考となるサイトを紹介します。
http://sozock.com/category42/entry204.html

「最高裁の判決では、遺産分割協議の内容の不履行を元に訴えでた原告が敗訴しています。相当のことが無いと、遺産分割協議後に、不履行問題で勝訴することは不可能でしょう。」
とのことです。
安心材料ですね。
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いったん遺産分割協議が成立しているのですから、原則として認められません。

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遺産分割協議が成立した書類かあれば


そんなことはできないと思います。
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