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確定申告について
修正通知が来た場合

青色申告で期日までに申告済み

現在フリーランスとして
働いております。



源泉徴収が3箇所から出ており、
3箇所分も合わせて事業所得として計上して
還付請求で提出したところ、

税務署より

給与所得と事業所得を確認してくださいとの通知がありました。

まだ知識不足でわからないことばかりの為、こちらで質問させてください。




給与所得における3箇所のうち
2箇所は
大手企業の為、勤務にあたり雇用契約書を結んでおりますが、


雇用保険・労災保険等の加入はしておりません。
そのため所得税としては金額に応じて10%未満の金額が給与から引かれています。

2社とは
業務上必要な為雇用契約を結んでいますが、
個人事業と同じ事業の為、 給与分も事業所得扱いで計上していました。
それに伴い必要経費等も自費負担しております。



税務署からは
給与所得は給与所得分として、事業所得と分けて修正したものを再提出するように指示が出たのですが、
給与所得分は経費計上できない為、
経費額も変動すると思うので、修正してください。と税務署から言われております。


所得区分を分けると
事業所得売り上げより給与所得が大幅に増え、事業所得に対しての経費が大幅に増加し赤字計上になってしまいますが、

給与賃借で計上すれば良いでしょうか?

給与所得ではなく、事業所得として計上することは不可能でしょうか?

給与賃借として計上する場合は、どのくらいの割合まで可能でしょうか?


また還付はされますでしょうか?


どなたかご存知の方、ご回答いただければ幸いです。

A 回答 (3件)

「源泉徴収が3箇所から出ており、3箇所分も合わせて事業所得として計上し」


ここが誤りです。
 給与は事業所得ではなく「給与所得」です。
事業所得とは別個に給与所得控除額(事業所得における経費のようなもの、給与額によって決定されます)がひかれます。
 ご質問者のように「事業収入プラス給与収入」から実際の経費を引いたのでは、せっかくの給与所得控除額を「ゼロ」にしてしまいますので、不利です。
 不利と言いましたが、不利有利で選択するものではなく別々に計算をすべきと税法で決まってます。

つまり
1、事業所得
 事業収入ー事業の経費
2、給与所得
 給与総額ー給与所得控除

1の事業所得が赤字なら2の給与所得から引くことができます。これを損益通算といいます。

失礼ながらこのレベルの質問をなさる方に、いきなり損益通算と言っても「???」でしょう(そういう回答者もいます)。
給与所得が100で、事業所得がマイナス40のときに、100ー40の60に課税がされるという意味です。

給与賃借????
失礼ながら、どういう意味で使われてるのかが不明です。

給与として取り扱いがされており、源泉徴収票が発行されていれば、事業所得ではありません。
確定申告書作成じに「事業所得」に給与をいれてしまってあれば、税務署は「ちがってまっせ」と連絡をしてきます。

ところで「てっぺんから違ってるのではないの?」レベルの反対質問になります。
「源泉徴収が3箇所から出ており」とありますが、他の方がご指摘されてるように「源泉徴収」は制度の名前です。
「インタネットが3箇所から出ており」という表現と同様でして「なんだ?なにを言おうとしてるの?この人って根本的なことを勘違いしてるんじゃないの?」と思うところです。
「源泉徴収票」が発行されてるのかなと推測はできます。
後の記述で「10%未満の金額が引かれてる」とのことですから、報酬ではなくやはり給与だと思います。
も、も、も、もしかしてですが「源泉徴収票」ではなく「報酬等の支払調書」を源泉徴収と言われてるのでしょうか。
ここ、重要です。
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>2社とは業務上必要な為雇用契約を結んでいますが、


それなら、「事業所得」ではなく「給与所得」でしょう。
会社からは「平成27年分 給与所得の源泉徴収票」が交付されているんですよね。
また、他の1社も、源泉徴収票が交付されているなら「給与所得」です。
「支払調書」なら事業所得ですが…。

>個人事業と同じ事業の為、 給与分も事業所得扱いで計上していました。
それはダメでしょう。
前に書いたとおりです。

>税務署からは給与所得は給与所得分として、事業所得と分けて修正したものを再提出するように指示が出たのですが、給与所得分は経費計上できない為、経費額も変動すると思うので、修正してください。
そうしてください。
給与所得は、事業所得の経費にあたる「給与所得控除」が認められていますから、「経費」としての計上はできません。

>所得区分を分けると事業所得売り上げより給与所得が大幅に増え、事業所得に対しての経費が大幅に増加し赤字計上になってしまいますが…
事業所得(1社分)についての「経費(給与所得分を除く)」を計上し、それで赤字なら赤字で申告すればいいでしょう。
その場合、給与所得と損益通損が可能です。

>給与賃借で計上すれば良いでしょうか?
??
前に書いたとおりです。

>給与所得ではなく、事業所得として計上することは不可能でしょうか?
そうですね。
前に書いたとおりです。

>また還付はされますでしょうか?
損益通損できれば、還付もありでしょう。
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>源泉徴収が3箇所から出ており…



日本語で源泉徴収とは、支払われるお金からあらかじめ何かのお金を天引きしておくことであり、「源泉徴収が出る」なんて日本語はありません。
出るのは「源泉徴収票」。
他人にものを聞くのに、言葉を何でもかんでも省略してはいけません。
丁寧に書きましょう。

まあそれはともかく、「源泉徴収票」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
で間違いないのですか。

「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
ではないのですか。
言葉を適当に書いているんではないでしょうね。

>3箇所分も合わせて事業所得として計上して…

「源泉徴収票」で間違いないのなら、事業所得ではありません。
すべて給与所得です。

>雇用保険・労災保険等の加入はしておりません…

給与所得か事業所得かの区別とは関係ありません。

>そのため所得税としては金額に応じて10%未満の金額が…

「そのため」ではありませんが、10%未満とは具体的にどんな料率なのですか。
税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
に合うのなら、完全に事業所得ではありません。

>個人事業と同じ事業の為、 給与分も事業所得扱いで計上…

それはあなたの勝手な解釈でしょう。
そもそも具体的にどんなお仕事なのですか。

個人事業と強弁するなら、所得税が源泉徴収されることは原則としてないですよ。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

百歩譲って、源泉徴収される職種で間違いないとしたら、所得税を前払いさせられた証拠書類として交付されるのは、「源泉徴収票」ではありません。
何も交付されないか、交付されても「支払調書」です。

>給与所得分は経費計上できない為…

どんなお仕事か存じませんが、実際の経費を計上する事業所得より、有利になることも多いです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>事業所得に対しての経費が大幅に増加し赤字計上になってしまいますが…

最初に戻りますが、3社とも「源泉徴収票」なんでしょう。
だったら【事業所得に対しての経費】なんてのはないですよ。

それとも、あなたがまた言葉をごまかして書いていて、1社は「支払調書」だというのなら、事業所得の経費として計上できるのは、その 1社からもらったお金に呼応する分だけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

給与部分にかかる経費は、給与所得控除があるのに、違う所得にふっかけてはいけませんよ。

>給与賃借で計上すれば良いでしょうか…

「給与賃借」ってなんですか。
勝手に言葉を作らないでください。

>また還付はされますでしょうか…

具体的な数字が一つも出ていないのに、そんな判断はできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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