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こんにちは、みなさん!!

事業所得と給与所得の違いについてうかがいます。

 フリーで歯科技工士をやっていて、いくつかの
会社と契約して、収入をもらっているんですが、

もともと、源泉10%をとられているものは事業所得
であると思うんですが、そうではなくて、請負先の
会社からこれは給与所得であると言われた物もあります。

源泉も10%ではない感じです。

確定申告の際に給与と事業の所得は明確に分けて書く
ので、迷ってしまいます。

正式には何をもって、事業所得で給与所得で区別する
のでしょうか?

ご存知の方いらっしゃったらよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

雇用契約に基づいて支払われる場合が「給与所得」で、雇用契約に基づかない場合は「事業所得」となります。


又、給与所得か事業所得かについては、就業の実態により、概ね下記のような場合は、給与所得と判断されます。

1.会社の指揮監督のもとに置かれている。
2.仕事の結果の責任は会社が負う。
3.その会社だけの仕事をしている。
4.仕事で使う機械器具類は会社が支給する。
5.仕事に要する経費は会社が負担する。
6. 業務請負契約書、業務委託契約書、注文書、請求書がない。

詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://sr-office.com/syokuba09.html

http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1175297

参考URL:http://www.yokosuka.jp/yfn/yf-00316.htm
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いろいろと細かい考え方があると思いますが、申告の際に区別するなら、「源泉徴収票」なら給与、「報酬~支払調書」なら事業所得でよいと思います。

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