dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

現在、独立研修期間として働いているものです。現場ごとの売り上げは研修期間てますので、日当という形になっております。なお、この期間はガソリン代も返ってきます。
よって、日当による本体工事とガソリン代の返還としての付帯工事の二つから毎月の請求は成り立っております。

このような状態で、確定申告を迎えるわけですが二つほどどうしていいのかわからないことが起きました。

1.毎日の売り上げを記帳
毎日の売り上げと言っていますが、現状は日当となり、毎日記帳していなかったこともあって出勤日は不明です。ただし、一月単位の出勤日数はわかります。この場合、一月単位の出勤日数だけでもいいのでしょうか?毎月の出勤日数の書いた振込金額の明細もあります。

2.ガソリン代
現状、研修期間ですのでガソリン代が支給されます。この支給された分は当期の売り上げに計上しなくてもいいでしょうか?距離での申告です。さらに、ガソリンを入れた時の明細はありません。となりますと、最悪、経費として引くことができず今期はその支給されたガソリン代からも一定割合の納税義務が発生するのでしょうか?

ながながと申し訳ありませんが、教えてください。

A 回答 (2件)

1.毎日だからといっても1日1万円、2日0円、3日1万円、4日1万円・・・・と記載しなければいけないわけではありません。

一日幾らで、合計していくらと計算をします。

1日1万円だから、月30日で30万円と、ざっとで計算しちゃダメって意味です

2.支給されるのであれば、計算しなくてもいいです
    • good
    • 0

>現在、独立研修期間として働いているものです…



独立研修という言葉の意味がよく分かりませんが、とにかく普通のサラリーマンなんでしょう。
入社直後で、仕事を教わる期間ってことではないのですか。

>日当という形になっております…

税用語に「日当」という言葉はありません。
日単位で計算する「給与」でしょう。

>この期間はガソリン代も返ってきます…

返ってくる?
交通費を給与とは別枠で支給されるったことじゃないのですか。

>1.毎日の売り上げを…

「売上」って、あなたは個人事業者なんですか。
開業届
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
など諸定の手続きを踏んでいるのですか。

そうじゃなくて、税法上は「給与所得者」ですよ。

>毎月の出勤日数の書いた振込金額の明細も…

そんなのは無用で、支払者から「源泉徴収票」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
をもらって、確定申告書に添付します。

>2.ガソリン代…

一定の範囲であれば、給与に含めなくて良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

>経費として引くことができず…

給与には、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
がありますから、個別の経費はもともと認められません。

むしろ、「給与所得控除」があるため、お考えのような下手に事業所得として申告するより、納税額は大幅に減りますよ。

素直に給与所得として申告しましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

言い方が悪かったです。
給与明細ではなく、もらっているものは請求書というものです。
形態は業務委託なのですが、半年から一年の間は個人事業主ではありますが会社から研修手当としてのお金が出ます。それが一日1万くらいになり、税金も引かれていないお金が、私に振り込まれます。
ですので、自分で白色で、申告しなければならない状況です。

お礼日時:2015/08/22 08:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!