去年から風俗のお店で、そこで働いている女の子にネイルをする仕事をしています。(そこの社長と知り合いです)
月の給料は7万円程に押さえてもらうように調整してもらって日払いでお給料を頂いてます。
先々月、市民税の申告書というものが家に届きました。なのでお店の方から源泉徴収票を貰い申告してきました。
なにも抵抗なく「給与」と書かれた源泉徴収票を出してくれました。
でもふと思ったのですが、市民税の申告書が届くということは、お店は給与支払報告書?を市に提出していないということですよね?
それとも給料が安いと報告書を市に提出しなくてもいいのでしょうか?
報告書が提出されてないのに源泉徴収票を出してしまいましたが…変なゴタゴタには巻き込まれないでしょうか(>_<)?
給料の誤魔化しなどはしていないので脱税とかにはならないと思いますが、面倒なことになるのは嫌です…
どなたか詳しい方、教えてください(>_<)
よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…市民税の申告書が届くということは、お店は給与支払報告書?を市に提出していないということですよね?
はい、その【可能性】は高いと思います。
「市民税(個人住民税)」は「地方税」なので決まったルールがあるわけではありませんが、どんな通知を送付するにしても税金がかかりますので、「確定申告の時期が過ぎても所得不明の住民」などに限定して通知している市町村が【多い】です。
ちなみに、「確定申告のデータ」は税務署から(申告書に書かれた住所地の地方団体へ)提供されますので、「確定申告した住民(税務署へ確定申告した住民)」には原則として送付されません。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
※「市町村が、税務署へ個人住民税の申告書のデータを提供する」というルールはありませんが、市町村が必要と考えれば、「所得に関する情報」を税務署に提供することはあります。
>…給料が安いと報告書を市に提出しなくてもいいのでしょうか?
いえ、「1月1日現在で在職している従業員」であれば、「支払った給与の金額にかかわらず」提出する義務があります。
なお、「1月1日現在で在職して【いない】従業員」に関しては、「支払総額が30万円以下」であれば提出は義務ではありません。
ただし、以下のような「独自ルール」がある市町村もあります。
『給与支払報告書の提出|越谷市』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …
>>…越谷市においては、公平・適正課税の観点から、退職者への支払総額が30万円以下の場合についても給与支払報告書の提出をお願いしております。…
>報告書が提出されてないのに源泉徴収票を出してしまいましたが…変なゴタゴタには巻き込まれないでしょうか(>_<)?
はい、「yunyunchan3333さんが、雇用主(社長)と共謀して不正を行った」ということでなければ、何も問題ありません。
なぜかと申しますと、『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』の交付については、「雇用主(≒給与の支払者)」に「正しく交付・提出する義務」がありますので、「誤った処理・不正な処理を行った場合の責任」を問われるのは、あくまでも「事業主(≒給与の支払者)」だからです。
もっとも、【その社長さんがというわけではありませんが】「従業員に頼まれて仕方なく給与支払報告書を提出しなかった」というように「責任をなすり付けられる」ようなことも絶対ないとは言えません。
『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-118 …
>給料の誤魔化しなどはしていないので脱税とかにはならないと思いますが、面倒なことになるのは嫌です…
おっしゃるとおり、「正しく自己申告している」場合は、【仮に】「雇用主(≒給与の支払者)」が不正を行っていても「従業員(給与の受給者)」に責任が及ぶことはありません。
ただし、「雇用主が税務調査の対象になって、確認のために従業員にも聞き取り調査や資料の提出が求められる」というようなことはあります。
そういうことも「面倒なこと」に含めると「可能性」はゼロにはなりません。
*****
(備考)
○「ネイルをする仕事」の「契約内容」と「所得の種類」の関係について
「雇用契約」を結んで仕事をしている場合は、受け取る報酬(支払われる報酬)は、「税法上の給与(所得)」になります。
一方、「業務委託契約(請負契約など)」を結んで仕事をしている場合は、受け取る報酬(支払われる報酬)は、「(税法上の)外注費」になります。
「外注費」は、「税法上の事業所得(または雑所得)」になります。
---
「外注費」の場合は、『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』は、交付・提出されません。(というよりも給与ではないので交付・提出してはいけません。)
なお、税務署に提出する『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』というものを「報酬を受け取る人」にも交付する事業主もいますが、「市町村への提出義務」はありません。
『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
---
なお、どちらの契約も「口約束」でも成立しますが、「どちらでも自由に決められる」わけではなく、【業務内容の実態】で決めることになります。
おそらく、「全部社長さんまかせ」でよく分からないと思いますので、まずは「社長さん」にご確認ください。
それでもよく分からない場合は、「所轄(もしくは最寄り)の税務署」が相談先になります。
『国税局・税務署を調べる|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
『税務署の仕事|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/wor …
>>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…
以下は、「事業主向けの記事」で少々専門的です。
『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22)
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/pos …
『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …
※不明な点はお知らせください。
*****
(その他、参照したサイト・参考サイトなど)
『雇用契約|雇用開発センター』
http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html
『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』
http://www.lancers.jp/magazine/5331
***
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『リンク集|日本税理士会連合会』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
---
『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
『事業所得を有する者の最近10年間の1件当たりの申告漏れ所得が高額な業種|国税庁』
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/sho …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.5
- 回答日時:
>私の扱いは風俗嬢の方々と同じになっている…
税法上の「ホステス等」ですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
>つまり市の方への給与報告を会社はしていないと…
それは税法上の「給与」ではありませんから、市への報告義務はもともとないです。
>給料から何%か引かれていますが、それが所得税かどうかは…
前述の URL にあるように、10.21% の所得税及び復興特別税の皮算用です。
しかし、「報酬」なのに源泉徴収票が出たのは間違っています。
その会社、やっぱりおかしいです。
「報酬」で所得税を前払いさせた証拠書類として交付されるのは、源泉徴収票でなく、『支払調書』です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
>風俗嬢の方々は無収入ということにしている方が多いらしいので…
スーパーで、小さな商品をポケットに入れたまま店外へ出てしまっても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままありそうです。
これを良しと考える人が多いのもまた事実です。
>このような場合でも、確定申告すれば所得税は返ってくるのですか…
「給与」ではありませんので、「所得」の求め方が違い、全額返ってくるかどうかは何とも言えません。
【給与所得】・・・普通のサラリーマン
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・ホステス等
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
いずれにしても 10.21% は前払いしすぎですから、確定申告をすれば全額ではなくてもかなりの部分が返ってきます。
今から期限後申告をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
--------------------------------------
なお、引かれたのが 10.21% でなく 3% とか 5% とか低い数字だったら、それはやはり「報酬」ではなく「給与」として支払われています。
この場合は、源泉徴収票で正解です。
度々ありがとうございます。
報酬になるのですか…
引かれているのは確か5%です。
源泉徴収票には「給与」と書かれています。
どうなっているんでしょうね…
No.4
- 回答日時:
>年収が96万だったのでお店の方からしてもしなくてもいいと言われたので、確定申告はしません…
だから、確定申告をすれば、前払い (源泉徴収) させられた所得税が全額返ってきたのです。
もし、その給与から 1円の所得税を源泉徴収されていなかったのなら、確かに確定申告も必要ありませんが、それはそれで支払者の触法行為ですから、そんな会社は後で何が起こるか分かりませんよ。
回答ありがとうございます。
先ほど社長に問い合わせた所、私の扱いは風俗嬢の方々と同じになっているようです。
つまり市の方への給与報告を会社はしていないと思います。
どんな仕組みで会社が成り立っているのか分かりませんが、風俗嬢の方々は無収入ということにしている方が多いらしいので…。(確定申告もしていない)
給料から何%か引かれていますが、それが所得税かどうかは分かりません…本当に昔からの知り合いなので何も疑うことなくお給料を頂いてました。
このような場合でも、確定申告すれば所得税は返ってくるのですか?それとも何か違法になるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
その前に、給料から、住民税ひかれていますか。
給料明細書くれるでしょ。それに書いてあります。引かれたら困るのでは。第一、こういうところはいい加減なもの。市県民税は自己申告と会社申告とがあります。難しく言うと普通徴収と特別徴収です。自己申告は自分で提出する。当たり前ですが。パートやバイトだと、ほとんど自分で提出します。会社の義務ではありません。会社はやってくれません。
ところで、社会保険はどうしているの?健康保険や年金(これらは義務)。雇用保険(義務ではない)。
回答ありがとうございます。
明細に何も書かれていないので、給料から市民税は引かれていないと思います。
国民健康保険に加入し、国民年金を払っています。保険も何か関係してくるのですか?
無知ですみません。
No.1
- 回答日時:
>市民税の申告書が届くということは、お店は給与支払報告書?を市に提出していない…
とは限りません。
自治体によっては要不要にかかわらず全戸配布しているところもあります。
>報告書が提出されてないのに源泉徴収票を出してしまいましたが…変なゴタゴタには…
考えすぎです。
そんなことよりも、
>市民税の申告書というものが家に届きました。なのでお店の方から源泉徴収票を貰い申告してきました…
そもそもその勤め先で年末調整は受けたのですか。
年末調整が済んでいるなら「市県民税の申告」は必要ありません。
年末調整を受けていないのなら、「市県民税の申告」ではなく「(所得税の) 確定申告」をしないといけません。
確定申告をすれば市県民税の申告は必要ありませんが、その逆は成り立たないのです。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告なのです。
年末調整も確定申告もしていないのであれば、多めに皮算用されたままで、自分が損をしていることになります。
回答ありがとうございます。
年末調整は受けていません。
なので確定申告をしようと思っていましたが、年収が96万だったのでお店の方からしてもしなくてもいいと言われたので、確定申告はしませんでした。
風俗関係の会社だったので、ネイリストとはいえ親などにバレると厄介なので質問しましたが考えすぎということで、少し安心しました。
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