知識に乏しく教えていただきたいのですが
現在勤務している会社は、半年更新の時給で各保険等ありで
こちらの会社で年末調整をしていただいています
(こちらも年収は¥150万くらいです)
今年の3月から、自宅で知り合いの会社の委託アルバイトをはじめ
メール配信をしてひと月だいたい¥16000~¥17000くらいの収入を得ています
毎月請求書をメールして口座にアルバイト代を振り込んでもらっています
特に給与明細もない状態なのですが
確定申告はどのようにすれば良いのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
追記です。
事業かどうかは、あなたの判断でもありますが、事業的規模という税務署の判断がされたときに不利益を受けるのはあなたですよ。
事業的規模として事業所得となったら、各種会計帳簿や根拠を証明できなければなりません。しかし、事業と思っていなかったとするとこれらの資料もなく、税務署の言いなりに課税されることになるやもしれません。
事業的規模であるかの明確な基準がないような仕事の場合には、自ら事業的規模として事業所得とするための開業届をだしたほうがよいという考えもあると思います。
さらに取引数が少なければ会計帳簿なども比較的簡単でしょう。そのうえで青色申告の承認申請を出せば、さらに控除が受けられることでしょうね。
雑収入という言葉は、税務の話で使うべきではありません。会計上の言葉ですし、その他の話であれば問題ないでしょう。
事業所得でないということであれば、雑所得として計算が必要です。雑所得であっても、それ相応の計算が必要です。通帳の保存は大事ですが、申告で通帳のコピーは不要ですし、つけても返されることでしょう。しんこくじにひつようとさ物を預かることはできませんし、税務調査時にあなたが用意すべきものを税務署に保管しておいてというのもおかしいですからね。
雑所得でも経費を引くことができます。所得での収入と経費の根拠の保管は、事業所得でなくても必要なものです。そのように考えれば、鼻から事業所得としてもデメリットは少ないと思いますね。
私は小さい法人を経営していますが、小遣い稼ぎの仕事は個人事業として行っています。年間100万円稼ぎ、そのための経費が40万円かかったとする。青色申告特別控除65万円の適用を受ければ、事業所得は0になってしまうのです。給与での税負担のほかに税負担が発生しないという計算です。しかし、これが雑所得で経費もしっかり保管していたとしても、60万円に課税されるのです。それも、給与と合算して計算のうえで不足分を取られるのです。原則一括納付です。合算すれば所得税は所得の高さに応じた税率ですので、給与の税金も年末調整で清算済みでも給与部分も不足ということになることもあります。
面倒でもしっかりと申告手続きを踏んだ人ほどリスクも税負担も少ないのです。
ただ、私は税理士試験の勉強をした経験(挫折しましたが)と税理士事務所勤務経験もあります。税の分野でいえば、税理士ではないのでプロとは言いませんが、素人よりもプロに近い知識や経験がありますので、事務負担は重く感じません。ですので、質問者様のイメージと大きく変わるかもしれませんが参考になればと思います。
ご丁寧にありがとうございます
収めるものはきちんと収めたいと思い質問しました
確かに馬鹿正直に多くとられるのは損かもしれませんが
仕事をくださった側とも少し今後の展開について話をしてみようと思います
ありがとうございました
参考にいたします
No.4
- 回答日時:
ご自分で委託アルバイトと書かれているではありませんか?
通常のアルバイトのように給料ではないのです。
雇用ではないのです。
委託請負の契約で、仕事に応じた報酬をもらっているのです。
給料であればタイムカードや勤務報告はあっても、請求書を書くことは絶対ありえないのです。給料ではないのですから給料明細もあり得ません。あるとすれば領収証を発行しての控えですが、振込ですのでそれもないでしょう。
給与所得ではない、事業所得か雑所得としてその報酬についてあなた自身が所得税法に従って所得を計算し、給与所得と合算して確定申告を行う必要があるのです。
痛くアルバイトなんて安易な言葉にごまかされてはいけません。
給料のように勤務先が税務などをしてくれず、あなた自身がそのすべてを行わなければならないのです。マイナンバー制度でごまかしきれないこととなるでしょうから、覚悟して準備を進めましょう。できないのであれば、税理士にお金を払って依頼するのですよ。
回答ありがとうございます
現在勤務している会社の収入では厳しいので
メール配信の仕事を始めたのですが
自分で確定申告はしなきゃならないのはわかっていたのですが
その先が全く見えていませんでした
NO3の回答者様から、「開業届」を出すようにとありましたが
事業を起こしたつもりはなくとも「開業届」は出さなくてはいけないのでしょうか?
通帳のコピーを添付して雑収入という形にはできるのでしょうか?
たくさん回答をいただいたのですが
この部分で混乱しています
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>知り合いの会社の委託アルバイトをはじめメール配信をして…
そういうのは「給与」ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>確定申告はどのようにすれば…
その仕事にかかった経費ともらったお金とを自分できちんと管理し、年を越したら「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の事業所得欄に記入します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
申告の前に「開業届」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を税務署に出しておきます。
開業届は開業から 1ヶ月以内と定められてはいますが、遅れてもペナルティはありませんので明日にでも出しておきます。
PDF を印刷して税務署へ郵送するだけで良いです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
全然分かっていませんでした・・・
詳しくありがとうございます
その仕事にかかった経費ともらったお金とを自分できちんと管理し、年を越したら「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
上記なのですが
入ってきた分は一部は預金ですが、残りは携帯代の支払いと生活費になっています
生活費に当てた内容を詳しく管理していけばよいということでいいでしょうか?
その振り分け内容を調べるのに、以下の
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
をみれば良いという解釈でいいでしょうか?
開業届は急ぎ郵送しておきます
No.1
- 回答日時:
今年から始めた仕事の方ですが、自分で請求書を作成している事から、それはアルバイトではありません。
相手の会社から雇われているのではなく、あなた個人への外注だと思います。前からの会社からは今まで通り年末調整をした源泉徴収票をもらい、新しい仕事の収入と合わせて確定申告をしましょう。
今後の事も考えて、全ての収支の証票類を取っておき、帳簿を付けてください。
ありがとうございます
助かります
すべての収支の証票類というのはレシートなどでで良いのでしょうか?
今のところは何かを購入したりもないのですが
そういった場合の帳簿で良いのでしょうか?
自宅のパソコンを使って送信なので電気料金などは見ていないのですが
そこまで必要なものなのでしょうか?
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