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集団的自衛権が憲法違反と聞くのですが、あれは「今までの憲法解釈に違反する」となるのではないでしょうか。なぜなら、憲法は下位の法律と違い最高法規で、国の形を定める理念的なものを多く含むと思うからです。何故個別的自衛権は認められるのか、憲法をそのように解釈したからで、憲法に個別的自衛権は認めるとは書かれていないと思うのです。国民の生命と財産を守る為に憲法はあり、世の中が変われば守り方は変わるわけで、そのためには解釈の変更があってもかまわないと思うのです。国民が憲法を自分のものとするためには、その代表である国会、内閣が解釈を変えることが出来なければ、そして、齟齬が大きくなれば憲法自体を変える事が出来なければ、現憲法成立時に生まれていなかったものにとっては天が与えた不可侵の憲法となり、戦前の天皇不可侵と余り変わらないのではないでしょうか。

A 回答 (12件中1~10件)

①集団的自衛権が憲法違反と聞くのですが、あれは「今までの憲法解釈に違反する」に、について


 その通りですね(ただ、普通に読めば、個別的自衛権だって憲法違反ですが)。
②憲法に個別的自衛権は認めるとは書かれていないと思うのです、について
 その通りです
③世の中が変われば守り方は変わるわけで、そのためには解釈の変更があってもかまわないと思うのです、について
 あまり正しくありません。
 本来、解釈次第で読み方を変えるような文言を憲法に用いるべきではありません。
 世の中が変わったならば、解釈を変えるのではなく、憲法を変えるのが本来正しい姿です。
 解釈次第で守る内容を変えることができるのならば、憲法の意義は失われます。
④憲法自体を変える事が出来なければ、について。
 憲法自体を変える事が出来ない、という仮定が正しいならば、言われた通り不可侵の憲法になってしまうでしょうが、変更は可能です。
 ただ、変更には非常に高いハードルがあるので、現状不可侵に近いというのはそうかもしれません。

結論
 解釈の変更による、体制の変更は可能な限りすべきではない。
 なぜならば、時の政権が解釈次第で何とでも変更できてしまう、悪しき前例を作るべきではないから。
 時間があるならば、憲法改正の議論を正面から時間をかけてやるべき。解釈変更に頼るべきではない。
 ※ただし安保法制が事実上違憲であるにも関わらず、法整備されてしまったことには賛成。
  これだって本来憲法の変更が必要ですが、時間がない以上正論に拘っても仕方がないと思う。
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地上の楽園


 あなたを国のために戦わせたがっている連中に騙されてはいけません。戦って守るに値する国など一つもないのです。
「もし敵が侵入して来たら、我々は自衛しなくてもいいのか」という問いに引っ掛からないように。こういう問いには、非暴力は暴力よりも常に有効であると答えなさい。侵入者たちがどんなに侵略的であったとしても、フランスのために死んだ人々が正しかったという証明にはなりません。インドにおけるガンジーの勝利をごらんなさい。
 自由のために戦わなければならないと言う人もいるでしょうが、彼らは、ガリア人がローマ人との戦いに敗れたことを忘れているのです。またフランス人が、征服者の文明の恩恵を受けてきた非制服民の子孫だからといって、暮らし向きがそれだけ悪くなっているわけではないということも。あなたは、心の狭い攻撃的な人々の言葉には耳を傾けないで、開花と自由と愛に生きなさい。

最終核戦争の啓示
 人類がこの試練を克服して、地上の軍備の完全なる廃棄を達成するならば、人類は決して暴力的ではなく、私たちの遺産を受け継ぐに値することを、私たちに示したことになります。

責任感の麻痺
 もし、「エルサレム新聞」が今から、二〇〇〇年前に存在していたならば、失業や奴隷不足によるエネルギー危機、ローマの途方もない税金による物価高などについて書いたことでしょう。それに伴い人々の会話もまた、それらの話で持ち切りだったろうことは想像に難くありません。そして、それから数行にかけて、「御用学者」や記事のネタ不足で困っている記者たちが、「ユダヤの王」と名乗っている偽預言者のことについて書いたことでしょう。
 当局は直ちに彼を捕らえるべきである。彼は多くの盲信者や、「騙されやすい連中」を自分の後ろに引き連れていたからであり、人は大衆の妄信性につけ込んだりはしないものであるから・・・・・・と書いたことでしょう。
 こうして、「真実の啓示を受けた人」は投獄され、裁かれ、死刑を言い渡されました。私たちの創造者たちのメッセージを広めるべく一生を捧げた人は、ふたりの強盗の間で十字架にかけられたのです。いったい、彼の罪とは何だったのでしょうか。
 公認の御用宗教の代表者たちに許されていた、真理の不法な実行。その御用宗教は、少なくとも二、三世紀の古さを持ち、いわば、骨抜きにされた名前だけの宗教でしかありませんでした。
 「しかし、祭司長・長老たちは、群集に、バラバが赦されるように求め、イエスを殺してもらうように勧めた」(「マタイによる福音書」27章20節)
 御用宗教の祭司長や大新聞は群集を説得していきました。宗教は何千年もの古さを持っていなければ認められない、それ以外の宗教は危険なセクトの寄せ集めにすぎない、と。
 真実と人間との間に割り込むものたち、白衣を着た国の大司教の宗教を信じさせる者、私たちは猿の子孫だと言いつつ、自分の子供には洗礼を受けさせ、両親の墓には十字架を置く科学者たち、宗教的慣わしを信じさせる者、彼らの腐敗した社会の基本的価値をあと数年余分に生き延びさせようとする者、個人の人格を抑圧し税金を納める家族というものを擁護する者、莫大な報酬を受け取るために同じようなことをする軍人たち、自分たちの職務を口実にして責任を回避する下級役人たち。彼らは誰かを罰し、拷問にかけ、殺す時でさえも、自分たちは社会を守っているのだという幻想に酔っているのです。
 そういうのが、私たちを治めている人たちの好む宗教なのです。これは、若い人たちに真実を発見させて、その心を震わせるものではありません。原始的な社会構造を打ち壊して、現在の科学技術に適合しうる別の社会システムに置き換えようとする気持ちを、若者に引き起こすものでもありません。
 できるだけ人々の責任感を麻痺させることが、地球の人々に自分の意志を押しつけようとする人たちの考えていることです。彼らは、その理由をよく承知しているのです。兵士は「何かのために」という大義名分がなければ、目の前の人を殺すことなどできないということを、彼らはよく知っています。何か大きな目的のためでなければ、兵士は囚人を拷問にかけたりすることなどできないのです。市民は、干魃の被害にあった農民のためにという理由がなければ、そう簡単には税金を余分に納めたりはしません。その代わり、人は何かより大きな目的のためには、何でもするのです。
 従って、為政者のあらゆる努力目標は、国民に対し、国家が何よりも一番重要であると思わせることにある、と言っていいです。


地域代表者から成る世界天才政治へ向けて
 人類の将来を検討するにふさわしい唯一の方法は、問題を世界的スケールで考察することである。
 人類はその領域を、部族、村落、地方そして国家へと、次第に拡げてきた。
地域の汚染や核兵器の増大という問題に直面して、知性的な人たちは、これらの諸問題を解決するには「世界政府」を樹立するしかない、ということをいち早く自覚したのである。
 この構想は、現職の政治家たちからは非現実的だとけなされる。なぜなら、かれらはそれが実現すると、自分たちがその地位を失うことを知っているからだ。過分の報酬を受けている軍人たちにとっても、事は同じである。かれらも失業するのを恐れているからだ。かれらは、国境が無くなってしまうとき、少なくとも現在理解されているような意味での軍隊は、もはや必要ではなくなってしまうことを、百も承知しているのだ。ところが、かれらを武器を持たずに雇うには、余りにかけはなれた状態にあるので、そのことが奇襲隊の攻撃におびえている者たちを悩ませるのである。
 他の者よりも先を見通す天才たちの、こうした現実的な構想を、非現実的だとみなすのはいつも凡人たちである。
 非現実的な構想というものは存在しない。存在するのはただ、構想を実現する能力の無い者だけである。
 したがって、この「天才政治に基づく世界政府」は、地球上のあらゆる地域を代表する、天才たちによって構成されることになるだろう。これらの地域は、民主的にその境界が定められる必要がある。現実の諸国家はおおよそ、自分の富の増大を望む有産階級によって仕向けられた、殺りく戦の結果である。これは、植民地主義時代のことだ。

所得格差の是正から貨幣の廃止へ ・ 配給経済
  http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7014536.html

(  ラエル著  )
*       *


 上記に、「 戦って守るに値する国など一つもないのです 」 と、示されますが、それに逆行するプロパガンダがあるとなると、「 現実の諸国家はおおよそ、自分の富の増大を望む有産階級によって仕向けられた、殺りく戦の結果である 」 が、浮上するのでしょうか。
1789年フランス革命にしても、度重なる戦争で子弟を帰らぬ人とされそして重税の連続、貧困に喘ぐパリ市民がバスティーユ監獄を襲撃したとされるような。
憲法解釈も時代時々により、揺れているのではないでしょうか。
しかし、根底にあるのは 「 自分の富の増大を望む有産階級 」らの仕手戦、そうではないでしょうか。「 インドにおけるガンジーの勝利をごらんなさい 」、どこにも集団的自衛権などという物騒かつ如何わしいものは存在しない。
薩長同盟やら奥州列藩同盟のような歴史的遺物/集団的自衛権も廃止の方向で時代の要請なのではないでしょうか。 所詮、“ 国家、国家、国家が何より一番大事 ” と騙され、不況と不信の泥沼へ嵌るのは庶民たち自分達であるのだから。 それら邪道スローガンで喰っていく体質・精神もはや獣(ケダモノ)の脳であると国際的先頭に立ち憲法云々を考慮することができるのではないでしょうか。
それにて、この先、浮上する新たなる道もあるのではないでしょうか。
私利私欲なる経済了見を廃した世界機構その適正化、それで世界の景色は晴れ渡るのではないでしょうか。

 “ 国民の生命と財産 ”.. 政治関係者の方からよく耳にするところですが、明らかにその恩恵を受けるのはそれら半分であり、その他は ‘ 戦地の兵隊さんは死地で奮戦している、よって我慢・質素・勤労・急げ ’ 、それらをも聞かされ続ける如くと見える。
それら官権が受け取り続けるであろうインチキ明細、明らかに戦犯行為と言えるのではないでしょうか。
 現憲法成立時に生まれていなかったものにとっては、それら、邪道集団の私利私欲、それら邪道の悪徳それら自衛プロパガンダ、まったくすべて不正、そう気付くに至るのではないでしょうか。

 憲法解釈、世界の人間が、井の中の蛙ではない人間が、どう歴史を変えていくのか、「 地上の軍備の完全なる廃棄達成 」それを見据え、正念場ではないでしょうか。
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∃(存在記号)と∀(全称記号)の違いが大切です。

何も論理学限定の話ではなく、簡単に言うと「或(あ)る」と「すべての」との違いです。
憲法をめぐる、ある件について、内閣が解釈を変えることができるというのは、おっしゃる通りです。しかし、憲法をめぐるすべての件について、内閣は解釈を変えられるわけではありません。憲法遵守義務に違反するからです。また、法的安定性に反するからです。
どこまで解釈変更が可能かは難しい問題であり、今回の件の「集団的自衛権の行使」で言うと、これを合憲とする憲法解釈変更について、憲法学者の多くは反対であり、安倍内閣や同内閣が任命した内閣法制局長官は賛成です。
また、「法的安定性」も重要で、「法の不遡及」よりも上位とされることさえあります。例えばの話、2016年の何とか税の税率は8%で、その納付期限は17年6月だったが、17年4月の法改正で10%に上がり、しかもそれを16年にさかのぼって適用することになったと。
これは「法の不遡及」に反しますが、「何とか税が上がることは以前から頻(しき)りに取り沙汰されていて、たまたま国会日程がゴタついて17年6月までずれ込んだが、16年から10%に上がることは十分予測可能だった」とされれば、法的安定性を乱さないので、遡及もオッケーとなるのだそうです。
法的安定性とは、それほど重要なものなのです。内閣による「公権的解釈」は拘束力を持っており、個人による宗旨替えのようにガラリと変わっていいものではないでしょう。ガラリと変わるには、議会の議決による条文の変更を要します。

また、ある憲法条項について、齟齬が大きくなれば(手続きを踏んで)変えることができるのはおっしゃる通りです。しかし、憲法には「改正限界」というものがあり、主権在民や「国際的な平和協調主義」のような根本原理は変更できないとされています。どうしてもそれを変更したいなら、改正手続きを踏むというより、革命を経ることになるでしょう。
これを「限界説」といい、通説です。学説としては他に「無限界説」もあり、日本政府はだいたい「限界説」の立場です。ただし、過去の国会答弁を見ますと、「無限界説を排す」と言い切ってはいないようですが。
憲法第9条について言うと、第1項が「国際的な平和協調主義」に相当します。「不戦条約」から取り入れたものです。しかし、第2項については、平和主義を守りつつ手直しするなら、改正限界を超えないと考えられています。



ここから後は付け足しです。
「或(あ)る」と「すべての」との違いに敏感でなければならないように、「抵抗権」と「武装権」の違いにも注意を配りましょう。「行政の暴走に対しては、国民自身が実力で対抗することが出来なくてはいけない」は、抵抗権と(革命権とも)いいます。一方、「国民が武器を持ち」というのは武装権です。
アメリカについては、抵抗権はバージニア権利章典(1776年。歴史的文書として有名で、同国の教科書には必ず載っている)などに明文で書かれていますが、合衆国憲法(1787年作成)には明文では書かれていません。両者の間に、アメリカ独立革命(1775 - 1783年。独立戦争ともいう)の成就が挟まっています。
すなわち、バージニア権利章典では、イギリス本国政府の暴政に対して、植民地アメリカ人民が実力で抵抗する権利を公然と宣言しました。しかし、独立革命が達成された後は、国民に(政府に対する)実力抵抗権を高らかに保障するのもなあ、ということで、抵抗権は「考え方」としてアメリカ社会に残ったが条文としては書かれませんでした。
さらりと述べられた回答文ですが、正確だと思います。

武装権の根拠は、「規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから」です。これが抵抗権と武装権の違いです。両者はつながりがあるので、順次言及するのは間違いではないが、抵抗権の根拠に武装権の条文を持ち出してくるのは間違いです(抵抗権の根拠は自然権)。
なぜ「民兵」が出てくるかというと、当時はまだ「常備軍論争」というのが尾を引いていて、「国軍を常備軍として大規模に作らなくても、常備軍は小規模にしといて、有事になったら民兵をかき集めればいい」という考え方があったからです。それが「自由な国家の安全にとって必要であるから」の意味です。また、開拓地などの警察網の不備を、自衛で補う意味もあったでしょう。
合衆国憲法第2条は、「大統領は、」「民兵団の最高司令官である」と規定しています。また、第8条は、「連邦議会は、つぎの権限を有する。」「民兵団を召集する規定を設ける権限。」「民兵団の編制、武装および規律に関する定めを設ける権限、ならびに合衆国の軍務に服する民兵団の統帥に関する定めを設ける権限。」と述べています。
漫画で頭が鈍(なま)ると、勉強が困難になるそうです。
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何処国にも政敵が存在します。

それが葬られるシステムに進化するのでは無いですかね。合意するとしたらその辺が妥当でしょう。治安を守る為に何処の国も動いています。人口増加問題解決の糸口に変わっていくように思います。
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合衆国憲法もきちんと読んでみましょう。



アメリカで銃の所持については↓の「武装権」という概念によるものです。

【人民の武装権】(アメリカ合衆国憲法修正条項第2条)
規律ある民兵は、自由な国家の安全にとって必要であるから、市民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵してはならない。
「憲法違反」の回答画像8
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日本国憲法をきちんと読んでみましょう。



内閣は、憲法に従って国の運営をします。

憲法を変える権限を持つのは、国民です。齟齬が大きくなった場合、国民が憲法を変える必要があります。

過去に於いて、内閣・行政が国民を守らず、国民を国家運営の道具に使ったことがたびたび繰り返されてきました。

そのため、アメリカなどでは、国民が武器を持ち、行政の暴走に対しては、国民自身が実力で対抗することが出来なくてはいけないという考え方をしています。

日本の場合、武器を持つのは行政側だけで、国民は武器を持っていません。従って、行政が暴走し、警察や自衛隊を国民を管理するために使わないように、憲法に厳しい規定を設けています。
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日本がやられる、日本人がやられる、それが明らかな時に限り、集団的自衛権を一部行使する、と言うのが今回の安保法制。


世界で言う集団的自衛権とは程遠く身勝手な集団的自衛権で個別的自衛権に毛が生えた程度だが、世界基準からすると集団的自衛権。

9条の条文を読むと、小学生でも解る日本語で書いてあり、仮にどこかの国が武力で日本を攻撃して来ても、9条の条文だけを見ると反撃出来ない。座して死を待つしか無い。

こんな理不尽なことは無いので、解釈で対応している。
が、解釈の範囲が問題で、反対派は解釈の域を超えている、賛成は解釈の範囲内、と主張。

9条の精神は尊重しながら、9条に「武力は専守防衛に限定」とでも書かれていれば、こんな論争にはなっていない。
順番としては改正が先、と言うのが正論だと思う。
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物理現象で、生命と財産は、守るものですね。

憲法で、守れるものではありません。人口増加がキャパシティ不足になり奪う現象に物理的対応が必要になります。生命と財産を守るのは、 憲法では、無理な状況を解釈して対応するのが戦いのある政治の世界ですね。政治は、先を考えます。特に敗戦国の政治は、難しいのです。奪う環境の中ですから、なら、下が自由に動き出すのです。そして、民主化の完成に向かいます。トップダウンからボトムアップに生命を守る構造の変化をするのですね。
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集団的自衛権が憲法違反と聞くのですが、あれは


「今までの憲法解釈に違反する」と
なるのではないでしょうか
 ↑
そういう主張もありますし、今までとの比較とは
別に、憲法に違反する、という主張もあります。


なぜなら、憲法は下位の法律と違い最高法規で、
国の形を定める理念的なものを多く含むと思うからです
   ↑
表現などが抽象的で解釈の幅が広い、という
ことですね。
下位の法律でも、解釈の変更はいくらでも
あります。


何故個別的自衛権は認められるのか、憲法をそのように
解釈したからで、憲法に個別的自衛権は認めるとは
書かれていないと思うのです
   ↑
これは全くその通りです。


国民の生命と財産を守る為に憲法はあり
   ↑
これはちょっと違います。
国家権力の恣意を封じもって国民の権利を守る
為にある、とされています。
これを近代的意味の憲法といい、通説です。


世の中が変われば守り方は変わるわけで、そのためには
解釈の変更があってもかまわないと思うのです
   ↑
これはその通りです。
ただ、解釈には枠があります。
枠がなければ、前述した近代的意味の憲法の意義が
無くなるからです。
解釈の枠を超えると違憲になる訳です。
違憲と主張している人たちは、その枠を超えている
と言っている訳です。
合憲だ、という人は、枠内だ、と主張します。


国民が憲法を自分のものとするためには、その代表である国会、
内閣が解釈を変えることが出来なければ、そして、
齟齬が大きくなれば憲法自体を変える事が出来なければ、
現憲法成立時に生まれていなかったものにとっては
天が与えた不可侵の憲法となり、戦前の
天皇不可侵と余り変わらないのではないでしょうか。
   ↑
だから、解釈の枠を超える場合は改正手続きに
従って改正しろ、と定めているのです。

解釈の枠を超えているのに、改正手続きをして
いない、と反対派は主張しているのです。
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違憲だ!という裁判で、原告は最高裁で敗訴しました。


最高裁判決で違憲でないと確定しています。

いい加減にしましょう。
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