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海抜0m以下の土地にも固定資産税はかかりますか?

A 回答 (5件)

常時水没していたとしても、私有で公共の用に供さない運河用地は課税されそうです。


扱ったことはありませんが…。

地方税法
(固定資産税の非課税の範囲)
第三百四十八条
2  固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。
 五 公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
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海岸浸食などで水面下に沈んだ土地は一定期間経過しても回復しないときは所有権はなくなります。


土地の滅失登記を行えば固定遺産税は課税されません。
一時的に水没している場合には、減免申請の対象になるでしょう。

https://www.sn-hoki.co.jp/shop/zmsrc/50746pdf/Q1 …
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YES.


土地として使える状態にあるのであれば、もちろん固定資産税の対象になります。

被災などして土地が通年水面下に沈んでいる場合において課税対象になるのか自分には分かりません。
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送電線の超高圧線の下は安くなる。


ハザードマップに書かれている浸水地域も浸水に対しての減免は無いようです。
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もちろんかかります。


東京都でも江東区、江戸川区などの荒川河口は
住宅街で、多くの人が住んでいます。
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