今回の舛添都知事の政治資金の私的流用について、政治資金収支報告書を訂正して不正使用した金を返金して逮捕・起訴を逃れております。
民間の会社員が帳簿を誤記入して浮いた金を、私的流用して飲み食いに使用した場合には、まず逮捕されて起訴されると思います。
そこで帳簿を訂正して使った金を返金しても無罪にはなりません。
★刑事訴訟法第239条
1.何人でも、犯罪があると思料されるときは、告発をすることができる。
2.官吏又は公使は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなけれえばならない。
となっております。
東京都の職員、東京都民、公務員が今回の公金の私的流用を告発すべきではないのでしょうか?
あれだけ多くの批判が寄せられているのに、なぜ告発しないのか?できないのか?
ご回答をよろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
政治資金収支報告書の虚偽記載については,誰でも,つまり,ご質問者にも告発する権利はありますよ。
なぜ告発しないのかは人それぞれなのでわかりませんが,知識が無いか,興味がないか,誰かがやってくれると思っているのでは。
私が告発しないのは、2番目の理由(興味がないから)です。
回答ありがとうございました。
又しても、ヤフオクで政治資料だと言って別荘に飾る美術資料を買いあさっていたことがばれたようです。
日本人の多くは事なかれ主義であり、また相手のことを慮るあまり告発することはしないのかも?
どこかの隣国のように火病ってギャーギャー騒がないようです。
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確かに政治資金規正法では、政治資金収支報告書の虚偽記載の疑いがあると、
・舛添式では、記入ミスだと言って訂正削除して返金すればなんのお咎めも無しです。
・しかし小沢など多くの政治家方式では、虚偽記載を認め「俺がやったのではなく会計担当の秘書がやった」と言って秘書のせいにして秘書が実刑を受け本人は不起訴となっております。
・何れにしろ、よっぽどアホな政治家(ムネオ等)でなければ政治家本人が実刑を食らうことがありません。
正に、№1さんが言うようにザル法です。
★19日付け朝日新聞DIGITALによると、「舛添都知事らを市民団体が告発 政治資金問題」と報道しており、やっと市民団体が立ち上がったようです。
19日、舛添氏や舛添氏が代表を務めていた資金管理団体の会計責任者に政治資金規正法違反などの疑いがあるとして、東京地検に告発状を送った。
告発状を出したのは、市民団体「政治資金オンブズマン」で代表を務める神戸学院大の上脇博之教授。
★やっと、国民が動いたようです。
しかし、小沢の時のように本人は不起訴相当となり、他の担当者に責任が擦り付けられる可能性が大と思われます。