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自営業者です。
確定申告は税理士にお願いしてます。
今更、27年度の青色申告書を見ていました。


すると、専従者給与(控除)額の合計額という所が抜けてました。
申告書b その他→50番です。

過去の申告書には毎年同じ額が記載されてます。気付いてすぐ税理士に電話したら、「記載し直して送ります」と言いました。

この程度の事ですか?
これは私の税金に何か不利な事は起きてますか?

毎年扶養控除38万は受けてます。

A 回答 (3件)

こんばんは。



>専従者給与(控除)額の合計額という所が抜けてました。
>税理士に電話したら、「記載し直して送ります」と言いました。
>これは私の税金に何か不利な事は起きてますか?

あなたが支払った青色事業専従者給与の合計額が申告書BのNo.50「専従者給与(控除)額の合計額」欄に記入されていないとしても、あなたの税金に不利な事が起きているかどうかを判断することはできません。

申告書Bではなく、所得税青色申告決算書(一般用)のNo.38「専従者給与」の欄を見て下さい。この欄に記入されていないならば、あなたの税金に不利な事が起きていると判断して差し支えありません。この欄に記入されているのであれば、申告書BのNo.50「専従者給与(控除)額の合計額」欄に記入されていないとしても、それは税理士の単なるミスであり、あなたに税金上の実害はありません。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご回答ありがとうございました。


申告決算書38番には例年通り記載されてました。

お礼日時:2016/05/16 18:43

所得税額が変わってきます。



ま、修正申告して終わりですね。
その程度のことです。

今回のように、最終チェックは必要ということですね。
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>27年度の青色申告書を見ていました…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありませんけど。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>毎年扶養控除38万は受けてます…

扶養控除を受けているって、親か誰かを控除対象扶養者として申告しているのですか。
扶養控除というからには、配偶者ではありませんね。
まあそれはそれで良いですけど、専従者給与は誰に払っているのですか。

もし、あなたが控除対象扶養者としている人と、専従者給与を払っている人が同一人物なら、これはいけませんよ。
専従者給与をたとえ年間 1万円でも払ったら、専従者とはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>「記載し直して送ります」と言いました…

控除対象扶養者としている人と、専従者給与を払っている人が同一人物とが同一人ではないのなら、それで更正の請求
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
までその税理士がしてくれるのでしょう。

>この程度の事ですか…

「士」の字が付く職人なんてそんなものですよ。
常に上から目線です。

>これは私の税金に何か不利な事は…

のんきな方ですね。
所得税額が違ってきますよ。
しかし、

>申告書b その他→50番です…

青色申告決算書はどうなっていますか。
(38) 欄に正しく記載されているなら、納税額は合っていますよ。

申告書B も訂正して出し直さないといけませんが、「その他」欄は税額計算に関係していません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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