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労働基準法
第二十条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2  ※前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
 以上ですが、
 ※前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮する・・
 とは物理的に・・どんな場合が想定されますでしょうか・・?
  聞きなれないことは、想像がつきません・・?
 よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

たとえばどうしても25日で辞めてほしいときは5日分の平均賃金以上を支払えば解雇出来るという事です。

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この回答へのお礼

早々ご回答くださいまして誠にありがとうございました。
 ご回答ですが・・・

 「使用者が労働者に本日から25日”後”に解雇の宣言をした場合、30日ー25日=5日分の平均賃金以上を支払」
とした場合、法的に許されるとの解釈でしょうか・?
 よろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/05/27 05:21

そういう事になります。

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この回答へのお礼

早々ありがとうございました。
了解しました。
 今後ともよろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/05/27 05:37

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