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これは、私の妹の話です。
悲痛な叫びとともに相談されました。
「市民税の手続きをしないと、年金の学生特例が受けられない。7月末までに手続きしろって」
そんなこと、聞いたこともありません。
私も特例を受けていましたが(今は社会人なので、払っていますが)、そんなこと1度もありませんでした。年金は国の制度なので、市区町村による違い等もないと思われるのですが。
ぜひ、詳しいことをご存知の方にご回答願いたいです。お願いします。

A 回答 (1件)

学生納付特例制度の適用を受けるには、市区町村の国民年金担当窓口に「国民年金保険料学生納付特例申請書」を提出すればよいのです。



ただし、添付書類として年半手帳・学生証の他に「前年の所得を明らかにする書類」として、課税証明書・源泉徴収票・確定申告書のコピー等のいずれかを添付する必要が有ります。

従って妹さんが、前年に給与などの収入が有れば、源泉徴収票を添えて確定申告をする必要が有ります。
収入が無い場合は、市の市民税課で「所得証明書」を交付してもらいます。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01_01.htm
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この回答へのお礼

なるほど。所得を証明する書類が足りなかったわけですね。ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/17 10:28

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