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粉末状の医薬品に出てくる用語「reconstituted solution」ですが、

インターネットで検索したところ、
溶解した液
再生溶液
復元溶液
再構成溶液
などなど、様々な訳が見つかりました。

粉末状の医薬品を溶解液に溶解した後の溶液と解釈していますが、適訳が分かりません。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

気になる表現なので、日英のWebページを調べてみました。



意味は「粉末状の医薬品(溶質)を溶媒に溶かした後の溶液」との
ことです。
英語では、名詞としてのreconstitutionの用法が多いようです。
例えば、reconstitution of powdered drugs の様にです。

日本語では、単に「溶解」としているようです。
つまり、「溶解液」です。中には「再溶解液」としているものも
ありました。
再生溶液、復元溶液、再構成溶液では、かえって解り難く
成るのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

色々と調べていただいてどうもありがとうございました。
「溶解液」については、一般に「他の物質を溶解させることのできる液体の総称」で用いられているので、これと混同してしまう恐れがあるかなと。
再溶解液がベストでしょうか。

お礼日時:2016/06/13 00:43

前後の文章がないと正確なところはわかりません。


溶質(solute)+溶媒(solvent)=溶液(solution)
なので、この場合、solute=粉末状の薬 は確かなのですが、solventが水なのか、別の溶液なのかは前後の文章に出てくるはずです。
もし水でしたら粉末状の薬を水にとかしたいわゆる標準液をさす場合もあります。
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この回答へのお礼

溶媒が水の場合には標準液をさすというご指摘、参考になりました。
詳しいご回答をどうもありがとうございました。

お礼日時:2016/06/13 00:44

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