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第一点目
 段差のある土地の一般的な境界の設定方法について、法面の法上で決めるのか法面の中間地点とするのか、または法面の下部所謂法尻とするのが正しいのか教えて頂きたいのですが…

第二点目
 今般、家屋を新築するにあたり、文筆作業も伴うため、登記する関係上、今まで竹林の伐採や枝打ち等植栽管理していた竹林(孟宗竹々林)を、土地家屋調査士に測量の依頼をし、隣接する関係者複数の立ち合いの上、境界杭を打ちました。竹林そのものの所有権が隣接者をの手に移ったのですが、今まで管理していた伐採やら間引き作業等の維持管理(自宅の建物に掛かる物)は人の手に渡ってしまった現在、民法上、伐採等は勝手に出来ない状況となってしまいました。所有者に対して家屋・敷地内に掛かって来る竹材の間伐・伐採の要請をしたいのですが出来ますでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

擁壁の築造と維持が擁壁の所有者の責任と考えれば、底盤の端を境界線と考えるのが妥当でしょう。

ですから、見た目、擁壁が地盤と接する位置よりさらに低地側に300~500mmほど入った位置が境界となります。自然崖の法面であれば、当然法尻でしょう。今まで、仕事で接したケースでは以上の様でした。
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1点目について。


まず境界を確定させるいきさつ(理由)は何?
所有者(権利者)が違えば正解など無い。

双方ともに自分の財産な訳で、妥協して自分が相手に譲歩することは考えられない。
(例外はあるが)

大きな自己所有の土地があり、今般そこを分筆するにあたり、どこで分けようか、なら話は別だけど。
他人の思惑が入らないから、自分の都合で決められるよね。
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1点目はよくわかりませんけど2点目は要請可能です。


また許可をもらえれば自分で処理しても構いません
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