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私は某寿司屋さんでアルバイトをしております。

6月の給料で年収が60万近くいってしまいました。

残りの6ヶ月もっと稼ぎたくて、日雇いのバイトもしたいと思ってます。

友達から聞いた話によると日雇いバイトであれば103万の問題にはならないと聞きました。つまり扶養は外れないよといいました。

私はお父さんの扶養に入ってます。

去年も100万いかない程度まで働きました。

来年の4月から働く人間です。

両親に迷惑のかからない方法で稼ぐことができるのかと、日雇いは扶養に関係しないのかどうか知ってるいる方いたら教えてください。

質問者からの補足コメント

  • すいません。もうひとつ質問忘れました。

    某寿司屋さんで年収100万ギリギリまで働いて日雇いバイトで2ヶ月以内(つまり日雇いだけで60日未満?)であれば扶養には外れないということでしょうか?
    2ヶ月以内というのは具体的に何日とか?

    2ヶ月だけであれば2ヶ月の間に何日間日雇いバイトをしてもいいということでしょうか?

    ↑の件も含めて教えていただけたらとおもいます。

      補足日時:2016/06/16 02:18

A 回答 (4件)

追記についてお答えします。



前述で2ヶ月以下と書きましたが、
こちらの方法だと、万が一にも扶養が外れる可能性がありますし、
「脱税」となる可能性があるので、
申し訳ありませんが、もうひとつの安全な方法をこれからお伝えします。

「日雇い労働の給与を年間20万円以下にする。」

理由は、給与所得の収入金額から、
雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の
各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、
申告の必要はないからです。

確定申告の際に、日雇い労働の給与は申告しなくていい、
つまり、103万に含まなくていいということです。
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>お父さんの扶養に入っています…



自分の親を“お父さん”?
匿名特住所のネットだからどうでも良いですけど、実社会で目上の人に使ったら恥をかきますので、一言申し上げておきます。

それで、何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ扶養控除うんぬんというのだから、1. 税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親むが会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>日雇いバイトは、どこまでなら扶養控除の申請をしなくて…

申請でなく、申告。
言葉は正しく使い分けましょう。

それで扶養控除の申告はあなたでなく、親ですよ。
あなたには扶養控除などという言葉は無縁です。

>今知っているのは『2ヶ月以内の日雇いであれば申請する必要はない』…

そんなこと税法に書いてありません。
ガセネタです。

>年間で日雇いだけで20万以下であれば申請する必要はない』のを知っています。←こちらの情報は正しいの…

正しくもあり、正しくもありません。

20万以下確定申告無用とは、
1. 年末調整を受けたサラリーマン
2. 給与収入か 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない

の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

どれか一つでも外れるなら、日雇いがたとえ 1万円しかなくてもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

>私は今年某寿司屋さんで…

バイトに年末調整なんかしてくれるんですか。

百歩譲って、要件をすべて満たしたとしても、この特例は国税のみの話で、住民税にこんな特例はありません。
したがって要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

このため、親は所得税では扶養控除を取れても、住民税では取れないということになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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>友達から聞いた話によると日雇いバイトであれば103万の問題にはならないと聞きました。



収入が103万円超えれば、扶養は外れます

それは、日雇いだとか月給制だとかの形態は関係ありません
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日雇い労働は扶養控除の申請は不要なので、


103万円の問題になりません。
しかし、例外として
2ヶ月以上の日雇い労働をした場合は
申告対象になるので、そこだけは注意してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
補足で、あなた様の話をきいて思ったことをかきました。
もし答えられたらお願いします。

お礼日時:2016/06/16 02:20

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