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会社で出張に行く時、例えば新幹線予約を個人のカード決済したとします。
出張後、領収書と報告書で交通費がもらえますが、カードのポイントがある場合、そのポイントは流用にあたりますか?

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 上司が自ら、個人のクレジットカードで早割予約が取れるとの理由付けで使ってます。
    普段から、せこくて自分の得になることしかしません。何かと理由をつけますが。事務は黙認…というかポイント付与まで頭が回ってないみたいです。もちろん本社もわかってないみたいですが…回答頂き、はっきりわかったので気分的にスッキリしました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/06/20 21:09

A 回答 (3件)

> そのポイントは流用にあたりますか?



基本的には「各社の判断」でしょうけど、法律的には3つほど。
先に結論を申しますと、個人がポイントを獲得した場合、たちまち流用になるか?は、就業規則などによりますが、厳密には「脱税の疑い」は残ってしまうと言うところです。

各社判断に関しては、「どちらでも構わない」と考えられます。
「それくらいは、労働者の役得」でも良いし、景気や会社の業績とか、あるいは経費使用が多い人が得をするなど、不公平があるので、「会社に帰属させるべき」と言う考え方も、妥当ですから。

一方、法律的には、会社がポイントを召し上げる場合、就業規則などに明記される必要があります。
労基法等は、労働者側が得をすることには寛大ですが、逆には厳しいので、企業側の後出しジャンケンみたいなルールは認めません。
すなわち、就業規則などに書かれることなく、会社が「ポイントを寄越せ!」なんて言う権限はありません。

また、「カードの名義人」も、会社であるべきとか、会社が支給するカードであるべきですね。
なぜなら、カード会社がポイントを提供する対象はカード名義人だし、カード発行の手数料や年会費も、カード名義人が負担しているからです。

これは言い換えれば、コーポレートカードなどであれば、ポイントは自動的に会社に付きますので、そもそも問題そのものが生じません。

更に、最も厄介な点は、ポイントは税務上、一時所得(又は雑収入)にカウントされる可能性が高いことです。
会社経費を使用して、ポイントが労働者に帰属する場合、そのポイントは、厳密には労働者の「所得」にカウントされるべきで。
逆にポイントが会社に帰属する場合は、会社の雑収入になります。

まあ現時点では、税務署などもそこまで細かいことは言いませんが、カード決裁があまり高額になりますと、税務的には、ちょっと面倒なことになりかねません。
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>そのポイントは流用にあたりますか?



原則としてポイントは会社の物です。

とは言ったものの、ポイントを会社に渡せる訳が有りませんよね?
ですから、このことに対してとやかく言う企業は無いと思います。


ちゃんとした企業では個人カードでの決済を禁止しているところが多いです。



個人カードでの決済を了承している企業であるなら、ポイントも個人に付するものとする暗黙の了解であると思います。



論点を絞るなら、個人カードでの決済を了承しているか?と言うのが重要です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

解決しました

補足にお礼文を入れてしまいました。
すみませんでした。
自分の考えは間違ってなかったとわかった事と上司がそういう人と確信でき、スッキリしました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/20 22:53

セコい会社は流用(というか横領)と言うようですが、


ポイントは個人のカードを使った事によって発生するのであって
個人が勝手に使って良いと解釈するのが普通だと思います。

会社が支払う乗車券代では発生しないものであり
会社には権利はないでしょうね。
もし「会社の出張で発生したポイントなんだから会社のもの」
と言うセコい会社であれば、
立て替えした期間に、その立て替えしたオカネで質問者さんは
利息を得られているはずですから、その請求をしてください。

業務の一環において個人のもの(今回はカード)を利用した場合
それによって得られる従業員の利益に口を出す企業は
普通ではない場合が多いです。
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