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相模原市在住。生活保護をうけています。
働いた収入は、いくらまで、自分のものになりますか?

A 回答 (7件)

就労収入の収入認定時に控除される金額は就労収入金額によって異なります。


また、就労収入を得ている人が世帯員の中で1人目なのか2人目以降なのかによっても違います。
未成年者については未成年者控除が上積みされます。
金額は全国一律に設定されています。

https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20160212-OY …
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この回答へのお礼

遅くなりました
ありがとうございました

お礼日時:2016/06/27 13:44

いえいえ、15000円稼ぐと、次月の生活保護費が15000円削られます。



稼げば稼ぐだけ生活保護が削られるのです。

なので上限は基本的に14万円まで一緒なのです。

月の収入が10万円を超えると生活保護が停止し、4万円分は支給されません。
なので、ちょっともらい損になります。

14万円以上稼げるようになって、半年経つと、生活保護卒業です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/06/22 03:16

すべてあなたのものです。



月の収入が10万円を超えると、生活保護が停止します。
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この回答へのお礼

以前、保護を受けることになった際に、15000円は、自分のものになると聞いたような記憶があるのですが。
今、毎月、15万円
頂いてます。なので、15000かせげは、
165000円の生活費が得られるのかな?と思いまして…

お礼日時:2016/06/21 19:09

あなたが働いて得た収入は全てあなたの物です。



但し、得た収入の何割かに相当する金額が次回の保護費から差し引かれます。
この金額はあなたの家庭環境やその他で変わりますので、ここでは解りません。
生活保護費と働いて得た収入との合計は、働かない時と比べて必ず増えます。

生活保護費以上の収入があれば生活保護が打ち切りになる事もありますが、
働いて得た収入が自分の物にならないと云う事は絶対にありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/06/22 03:17

生活保護の方が働いた場合 またはその家族が働いた場合


全額が保護費から引かれるわけではありません
控除分があります。
他の質問で 貴方が学生なのだろうと察しますのでわかりやすく例えると

例えば
貴方の家族みんなで誰も働いてないとして
18万円の生活保護費だとします。
あなたがバイトして5万円のお給料をもらった場合
5万円の給料明細を役所に提出して そこから3万円程度が
収入と認定されるので
次の月の生活保護費が15万円になるという仕組みです。
なので 貴方の手元に2万円のお金が入るということになります

また 学生の場合 高校卒業後の就職の為の免許代を貯めたいとか
修学旅行費を貯めたいという明確な理由を役所に申請すると
貯金もできますし 控除金額が増えるようですので
その点は担当のケースワーカーに相談してください

控除というのは この場合
働くには働く為に必要なお金もかかるでしょう。ということで
大人でも働いた分全部引かれるのではなく控除される金額があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/06/22 03:17

一円もなりません。



隠せば資格喪失、3倍払いになりますので注意しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/06/22 03:17

全部です。

 保護費がその分、差し引かれるるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2016/06/22 03:18

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