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給料についてわからないことがあって質問させていただきます。

私は新社会人で4月から今の職場で働いています。
ですが体調を崩してしまい、今の職場で働き続けるのが困難な状況になって6月入ってから一度も出勤できておらず欠勤している状態です。このまま退職するつもりでいます。
その意向を上司に伝えたところ、「給料は前払い制で5月25日に振り込んだ給料は6月働くという前提でその分を振り込んでいるのだから6月働いてない分まるまる全額返還しろ」ということを言われました。
私が働けない状態になってしまったのが悪いので返還には応じよう、と思っていたのですが、ふと疑問に思ったことがあるのです。
前払い制ということで、
じゃあ4月25日に振り込まれたのは5月働くという前提だったんだな、5月25日に振り込まれた分は6月の分でその6月働いてないのだからその分返せばいいんだなと考えたのですが、
では、「4月」に働いた分はどこにいくんだ?ということです。
4月1日から働いているので当然3月に給料は振り込まれていません。
タダ働きということですか?

いくら考えても学の足りない私の脳みそでは1ヶ月分給料払われていないんじゃないか?という結論になってしまいます。
その分のズレもちゃんと計算されるなら、返還しろと言われた額の補填になるのでは?と思ってしまうのですが、どうなんでしょう?

わかりづらい文章ですみませんm(__)m
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

それはおかしいと会社に言うべきです。

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まず、ご自分の会社の給与の締め日等について把握はされてないのですか?


25日支払いで基本給や月単位の手当は1日~月末まで(つまり26~末までの分は先払い)という締めサイクルはたまにありますが、1ヶ月分先に支払うのは聞いたことありません。
もしそうだったとしても、結局給与は2回しかもらってないのですよね。
だったら、4・5月勤務した分としてもらっておきます、と言えばどうでしょう?
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貴方に対して事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)が賃金の前払いをしているので貴方に返還しろ!と言っていることは、労働基準法第17条違反に成ります!第17条では、使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

と法定化されています!この規定は金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離し金銭貸借関係に基づく身分的拘束関係の発生を防止するのがその趣旨ですからね!労働基準法第15条に基づいて、貴方が使用者と労働契約を締結された時に労働契約書の内容或いは別の書面で労働条件の明示をされていますか?労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事する業務に関する事項、始業及び終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無(残業)、休憩時間、休日、有給休暇等に関する事項、賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項、退職に関する事項(解雇の事由を含む)これ位の事項を最低でも、使用者は貴方に書面で労働条件の明示をする事が法定化されています!ですから、使用者が貴方に賃金の前払いをしている根拠は何処に有るのでしょうか?貴方も退職する事を決めているので、この様な使用者の不等な事案に対しては、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法第17条違反、労働条件が書面で明示されていない場合には第15条違反等で申告されると宜しいと思います!もし貴方が名前を伏せて貰いたい場合には、労働基準監督官に相談すれば名前は伏せて繰れます!貴方が労働基準監督署に申告された事に対して、使用者が貴方に対して不利益な行為をすれば労働基準法違反に成ります!労働基準監督署が指導監督して繰れます!状況に応じては処罰されます!ですから労働基準監督官に申告される事が宜しいと思います!労働基準監督署に行かれる時には、貴方が就労された事が解る給料明細書等の証拠に成る物を持って行かれることが大事な事ですからね!
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