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亡くなる前にお金はなるべくおろしておきなさい、亡くなったらおろせなくなるのだからと聞いたことがあります。
これは財産を全ておろして、お葬式などの費用にあてるということなのかな?と思っていました。

でもバツイチ子持ちの旦那さんと再婚した友人いわく、前妻との間に子供が2人いて、旦那の死後、銀行からお金をおろす際に前妻の子供たちにも連絡して書類等を書いてもらわなければいけないと言っていました。

亡くなる前に全額おろした場合は前妻の子供たちに連絡しなくて良くなるのですか?
おろした分が財産とみなされるんですよね?それを隠したら分ける財産はないと判断されるのでしょうか?財産分与する時って自分たちで勝手にできるんですか?前妻の子供たちにも相続権があるにもかかわらず、抜きで財産分与できるものですか?

前妻の子供たちの連絡先が分からない場合、亡くなる前に財産をおろしておけば、銀行でお金がおろせないとかトラブルは無くなるのですか?

A 回答 (4件)

>亡くなる前にお金はなるべくおろしておきなさい、亡くなったらおろせなくなるのだからと聞いたことがあります。



これは、他の回答にもあるように、口座名義人が亡くなったことを金融機関が把握した時点で口座凍結され、銀行印・キャッシュカードで引き出しができなくなり、相続人を証明し、相続人全員の実印押印書類がないと引き出せなくなるためです。
この制度では、葬儀費用や遺族の生活破綻が生じてしまうために言われることなのです。
ただ、葬儀費用として一般的な金額であれば、相続人一人の誓約文により引き出せるようにしているのが、通常の金融機関の取り扱いだと思います。

>亡くなる前に全額おろした場合は前妻の子供たちに連絡しなくて良くなるのですか?

亡くなった後ですと、基本的に相続人全員の実印が必要となります。連絡は必須となることでしょう。亡くなる前ですと、金融機関は、本人確認済みの銀行届出印やキャッシュカードのみで引き出すことができます。しかし、これが他の相続人に知られることとなれば、遺産の使い込みと同じこととなります。しかし、亡くなった方の負担すべきであった費用を代わりに引き出して支払うようなことも当然あります。このような場合には、他の相続人へ遺産分割協議などで説明しなければならなくなることでしょう。

使い込みとなれば、当然遺産の先取りと判断し、先取りした遺産を含めての協議としなければならなくなることでしょう。

>それを隠したら分ける財産はないと判断されるのでしょうか?

隠し通せたら都合よくできるかもしれません。
しかし、金融機関に対する遺産の調査の権利は、相続人全員にあります。一人の相続人単独の行動で調査をすることが可能です。私の祖父母の相続の際には、財産を管理していた長男である叔父が信頼できなかったため、長女である私の母からの委任を受け、亡くなった時点および一定期間内の取引の有無について、各金融機関へ調査を依頼しました。取引があることを確認できた口座などについては、亡くなった時点での残高証明をとり、さらに、さかのぼれるだけさかのぼった取引履歴をもらうようにしましたね。取引履歴は、通帳の記載内容のようなものですので、お金の動きがわかります。生命保険の保険料引き落としが保険会社名であれば、証券が見つからなくても調査が勧められます。同様に使い込みがあれば、本人が入院中などで引き出せたりしないものが引き出されていたりすれば、管理していた人に追及も可能ですからね。

>前妻の子供たちの連絡先が分からない場合、亡くなる前に財産をおろしておけば、銀行でお金がおろせないとかトラブルは無くなるのですか?

他に財産がなく、前妻の子たちが何も調べたりしなければ、トラブルにならない可能性はあります。
しかし、前妻の子たちがいつ何時実の父親を気に掛けるかわかりません。亡くなった事実を知らせなかったということは、恨まれる可能性もあります。母親の考えで自分で連絡を取れなかった子からすれば、父親に会いたかった、見送りたかったと思うかもしれませんからね。恨みや不信感が生じれば、上記のように遺産を調査されるかもしれません。そこで問題行動が見つかれば、裁判などで徹底的にやられ、すでに使ってしまったかもしれないお金や財産を奪い返されるかもしれません。
ばれなければと考えるのであれば、ばれた時のリスクを考えましょう。
私のように中途半端に法律や手続きを知っている人間がいれば、戸籍謄本や金融機関の証明なんて、1通数百円です。全部で1万円もかからずに証明書類の入手ができるのです。前妻は元奥様ですので、元夫がどのような金融機関と付き合いをしていたかなどの知る人物の可能性は高いでしょう。

生前から後妻の名義で管理するような計画性、遺言書などによる後妻など有利な対策、生前贈与などでの遺産を減らす対策、などいろいろなことをすべきでしょう。
余命などの意思の言葉や亡くなった時点であわてていろいろと画策しても、リスクばかりだと思いますよ。

もしも、使い込んだお金の使い道が自宅の購入で、使い込んだお金が別に貯蓄がなければ、自宅を売ってでも遺産分割をやり直すことになりかねません。もしも、使い込んだ人が早くに亡くなり、そのさらに子が遺産を相続したとなれば、他の相続人は甥や姪などに対して訴えるかもしれません。そのようなリスクを自分の子などに持っていくかもしれないことも考えましょう。
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これは財産を全ておろして、お葬式などの


費用にあてるということなのかな?
  ↑
違います。
相続が発生したことを銀行に知られると
口座が凍結されて、下ろせなくなるからです。

また、先に下ろして現金にすれば、相続
分割のときに有利になります。



前妻との間に子供が2人いて、旦那の死後、銀行から
お金をおろす際に前妻の子供たちにも連絡して
書類等を書いてもらわなければいけないと言っていました。
    ↑
銀行は相続人が誰なのか、何人居るのかなどが
判明しない限り、凍結します。
勝手に払ったら、銀行の責任問題になるからです。
だから、改製原戸籍や相続人全員の
承諾書などを要求するのです。
相続人の一人でも行方が判らない、なんてことに
なるとやっかいです。


亡くなる前に全額おろした場合は前妻の子供たち
に連絡しなくて良くなるのですか?
   ↑
法的には、相続人全員と相談して分割
することになりますが、黙って我が物に
してしまう人も少なくありません。

貯金があったはずだから分けろ、と
主張しても、何処の銀行にどれだけの預金が
あったことを立証する必要があり、
そんなことは非常に難しいからです。


前妻の子供たちの連絡先が分からない場合、亡くなる前に
財産をおろしておけば、銀行でお金がおろせないとか
トラブルは無くなるのですか?
   ↑
そういうことです。
だから危ないとなったら下ろしてしまうことです。
銀行に発覚する前に下ろしておくのが無難です。
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>これは財産を全ておろして、お葬式などの費用にあてるということなのかな?と思っていました。


葬式費用は喪主は負担すべきもので、死亡人の遺産を充当するという決まりはありません。
喪主は葬儀費用を負担する代わりに、香典は喪主の総取りですし、香典に所得税は課税されません。
遺産額は被相続人の死亡時の財産総額です。

>でもバツイチ子持ちの旦那さんと再婚した友人いわく、前妻との間に子供が2人いて、旦那の死後、銀行からお金をおろす際に前妻の子供たちにも連絡して書類等を書いてもらわなければいけないと言っていました。
被相続人の子は総て法定相続人ですから当然のことです。

>亡くなる前に全額おろした場合は前妻の子供たちに連絡しなくて良くなるのですか?
なりません。

>おろした分が財産とみなされるんですよね?
そうです。

>それを隠したら分ける財産はないと判断されるのでしょうか?
いいえ、

>財産分与する時って自分たちで勝手にできるんですか?
法定相続人全員が合意するなら、どのように分割するかは任意です。

>前妻の子供たちにも相続権があるにもかかわらず、抜きで財産分与できるものですか?
できません。

>前妻の子供たちの連絡先が分からない場合、亡くなる前に財産をおろしておけば、銀行でお金がおろせないとかトラブルは無くなるのですか?
前妻との間の子は戸籍を調べれば居所は判ります、
死亡前に預貯金を現金化する行為は、前妻との子から見れば財産の秘匿行為と見られますので得策とは思えません。
死亡時の配偶者は法定相続分が1/2です。
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お金をおろすことにより、銀行の関与がなくなるので、うやむやになりやすいだけです。


預金が現金になっても、旦那さんの財産であることは変わりません。

もし、前妻の子供が銀行に問い合わせ、亡くなる直前の引き出しに気付けば、それこそトラブルになります。
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