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表題の件、離婚後の親権変更と養育費について、調停をしている場合に関してです。

①調停離婚、親権:母親、養育費を父親が支払う約束をする
②親権変更調停、親権:父親

①⇒②と経過した場合、養育費については、①の調停の条文が残ったままになっており、
その件に関して②で何も話してない場合。

質問1 放置して問題ないのか?
質問2 父親が支払わず、母親が養育費を払うことに変更する内容の養育費支払についての調停をする必要がある?
質問3 質問1及び2の対応は、母親側が何か行動を起こしてなくとも、今後起こすか不明でも対処する必要があるのか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

いいえ、親権持ってない方が養育費負担になります。

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質問1について


A、場合によるかと思われます。
たとえば、親権を父親に変更後、父親だけが養育費を支払う場合には問題はないでしょう。
しかし、親権を父親に変更後、養育費を母親も支払う場合には養育費を母親が支払う約束を交わす必要があります。
ですので、今後、養育費をどのようにしていくのか次第ではないでしょうか。

質問2は上記の回答で満たしております。

質問3について、②の調停の申し立ては父親が行ったものでしょうか?母親でしょうか?
親権を父親が貰うために母親に対しての調停でしたら、上記の通り養育費を母親に支払って貰う場合には対処しなければなりません。
母親が親権を父親に移したいための調停でしたら、これもやはり養育費をどうするのかで上記の対処が必要になるかと思われます。
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