確定申告する際、バイトを掛け持ちしていて片方だけ申告したとします。
それぞれのバイト先は支払った申告をしているはずですが、片方の申告だけで通ってしまうという話をよく聞きます。
そこで疑問なんですが、税務署は無申告者まで含めて全部調べるのは不可能としても、確定申告の際に、申告者が申告内容と別に伏せているバイト先からの収入があることくらいは、調べないんでしょうか?
伏せていてもバイト先はちゃんと申告しているはずなので、大昔ならいざ知らず、今の時代生年月日と名前をパソコンに入力しただけでわかりそうな気がするんですが、そういった業務の流れではないのでしょうか?
以前からずっと不思議に思っていたもので、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
マイナンバー制度が始まったので、あなたの言う、
入力しただけでわかるようになりました。
今年の労働分からバレるとかんがえるのが妥当です。
よく聞いていた内容は昨年の労働分までと考えるべきです。
就業先AがBを調べることはしないが、
税務署がBの申告を見て、仮に、Bは乙なの?甲なの?
この労働者の申告がないんだけど、など、
Aに問い合わせがあればAの担当者に掛け持ちがバレます。
Aの担当者はあなたの上司などに真偽をあなたに聞いてほしいと
依頼するので、上司にバレる流れになるでしょう。
仮にすぐバレなくても、次年度、さらに次年度にバレる可能性はあります。
今年限りでかけもちは辞めた方がいいと思います。
No.4
- 回答日時:
>確定申告の際に、申告者が申告内容と別に伏せているバイト先からの収入があることくらいは、調べないんでしょうか?
調べないです、調べられないです、人手と予算が足らないので
それを解決する為に、マイナンバー制度が始まりました、就業する時はマイナンバーの登録が必要になりますから、次からは税務署はマイナンバーを照会することで、どこで給料をもらってるのかが判るようになります。
No.3
- 回答日時:
2カ所で仕事をしていても、給与から所得税は引かれているでしょう
この所得税は本来の所等税の金額より多く徴収しているので、年末調整とか確定申告をすると(この段階で本当の所得税の金額が決まる)、多く払った分が戻って来ます
あえて申告しないで所得税を多く払っているわけですから・・(徴収している側としては)特に問題は無いわけで
本人が望まないのであえて多く払っている分を返すような行為は行わないだけの話
調べるのは逆の疑いが有る場合・・脱税とか
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ご回答ありがとうございます。
そこも疑問だったんです。
逆にいうとマイナンバーがないとわからないってことですよね?
う~~ん
マイナンバーを申告しないまま辞めたバイト先の分は、結局調べもしないってことですよねえ。
明らかに金額が大きい場合は別でしょうけどね(^^;)