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仮にの話です。小説を考えており、その中での質問になります。

自殺の場合保険金は基本的におりません。しかし、保険金目当てで自殺をするのですが、客観的に車にはねられたと視られたらどうでしょうか?
いいかえれば自動車事故に見せかけた自殺です。結局は警察が“自動車事故”と判断すれば自殺ではなく保険が降りるのでしょうか?

または自殺だが自殺に見られずに保険が降りる方法があれば教えてほしいです。

この場合具体的な保険がどれかというのは関係なしです。

嫌な質問ですが、協力いただけると幸いです。

A 回答 (5件)

保険金支払いの有無責を判断するのは保険会社です。


疑義があると判断されれば、支払いを拒否され、不服なら訴訟を起こしてくれたらけっこうというスタンスになります。
自賠責の調査事務所が有責と判断すれば、この限りではありません。
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どうも、質問者さんは保険に「損保」と「生保」があると言うことをご存じないようですね。



事故相手の損害保険の対人賠償のお話とします。

>結局は警察が“自動車事故”と判断すれば自殺ではなく保険が降りるのでしょうか?

おりません、警察は関係有りません。保険会社が独自に判断を下します。

ちなみに、知人で実話がありました。
私の後輩が、実の父の自殺を手伝い、背中から突き飛ばして、車に轢かせました。
そのお父さんはお亡くなりになりましたが
相手保険会社は支払いを拒否し、保険金は支払われませんでした。
もう10年ほど前の話ですが、実話です。

なお、もしも自己の生命保険の場合であれば

>この場合具体的な保険がどれかというのは関係なしです。

完全に個別の事例となります。
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山道のカーブだらけのところを運転して、かなり深い谷のところで、カーブを曲がり切れなかったことにして谷底に落とす。

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自殺による免責期間はだいたい2~3年。


この期間を過ぎれば自殺でも保険金はおりる。
ただし遺書などから保険金目当ての自殺だと判断されればおりない可能性が高い。

>結局は警察が“自動車事故”と判断すれば自殺ではなく保険が降りるのでしょうか?
もちろん。
事故が原因で死に至ったわけだから。
もしそこに不審な点があれば保険会社が独自に調査する。

>または自殺だが自殺に見られずに保険が降りる方法があれば教えてほしいです。
先ほどあなたがご自身で書いたように、交通事故に見せかけた場合など。

少し聞かれている内容とは異なるが、精神疾患などで通常の精神状態ではない状況で自殺した場合は、精神疾患が死因となって保険がおりたりもする。
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自殺でも保険金は経過年数で支払われますよ。


会社によって、2年か3年ですが。生命保険は。
自動車保険は、また別。
警察が事故と判断すれば、おります。
ちょっと無理な設定かもです。
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