某市内団地での事例ですが、1階に公民館が有り、集会室で合唱やピアノ他楽器の練習をしています。並行した北側向かい側の棟とは外壁間が距離で15、16メートル程離れていますが、夜間など周りが静かな時間帯はその歌声や楽器の音が筒抜けです。
団地は40年近く前に建てられたもので、元々は集会室であるためか、防音仕様にはなっていないようです。
夜間は10時まで開館しているのですが、音がうるさく寝ることもできません。
団地内で音楽活動をすることは、違法にはならないのですか。
用途的に公民館は図書館などと同じ扱いになるなら、第一種中高層住居専用地域内では違法にはならないのでしょうが、会議や集会ではない音楽活動は有りなのですか。
他の例えば民事関係でも、合法なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>第一種中高層住居専用地域内では違法にはならないのでしょうが、
違法ではありません。
建築基準法
第48条第3項
第一種中高層住居専用地域内においては、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
別表第2
(い)
第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 住宅
二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
三 共同住宅、寄宿舎又は下宿
四 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの
五 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
六 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
七 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に該当する営業(以下この表において「個室付浴場業」という。)に係るものを除く。)
八 診療所
九 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物
十 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
(ろ)
第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
以下略
(は)
第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物
一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの
二 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
三 病院
四 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
六 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの
八 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
No.2
- 回答日時:
いきなり法律云々よりも、まず団地の自治会などに問いかけてみてはいかがでしょうか?
他の住民の方もやかましいと感じていらっしゃれば同意して貰えると思います。
また、外部に音が漏れるような場合、一般的には9時が限度であるような気がします。
これから夏場にかけ騒音問題は深刻になると思いますので、まずは団地自治会に相談された方がいいと思います。
以前から自治会には相談しています。自治会の集会も公民館で行っていたりするので言いにくいのでしょう。他にも同じ様に思っている人も居るので、話し合うために、まずは主張できる根拠が知りたいのです。
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