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2年前に千葉県民共済に加入しました。
私は15年ほど前から精神疾患を患ってます。
県民共済に加入時には健康状態に問題なしと。
つまり告知義務違反をしてしましました。
最近精神疾患のため1か月ほど入院してしまったのですが
給付金はおりるのでしょうか?
どこかで告知義務違反は2年経てばもらえるという話を聞きました。
教えていただけたら幸いです。

A 回答 (3件)

生命保険専門のFPです。



共済の約款が手元にないので、正確なことは言えません。
生命保険会社の条文は、No.2の方がコメントした通りで、
追加すれば、その2年の間に問題となる疾病で治療を受けていれば
(通院・入院していれば)、この条文は適用しないという
条項があります。

15年前から患っておられ、入院するほどの精神疾患ならば、
この2年間、何の治療もなかったとは、ちょっと考えられません。
投薬を受けていなくても、診察を受けていれば、
治療を受けたことになり、時効は適用外となります。

商法では、5年間が時効です。
保険会社は、独自に、それよりも甘い基準を設けているのです。
共済も「民間」の団体なので、共済だから厳しいとは言えませんが、
商法の適用を受けます。

いずれにしても、無理でしょうが、
共済金の請求をするしか確かめる方法はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
入院は初めてですが、確かに通院は月一程度でありました。
博打は打たず、請求しない方向で考えます。
参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/21 20:43

一般的な民間保険では、約款上「2年経過後の入院は責任開始以後の原因としてみなす」と謳っていますが、約款にはこうも謳っています。


給付金を支払わない事由として「契約者または被保険者の故意または重大な過失によるもの」。
ですから2年を経過したからといって、全て保障は守られるということにはなりません。
15年前からのかかりつけの医療機関に入院したのであれば、当然診断書には15年前から持病があったことが記載されますから、給付金が受けられないばかりか「重大な告知義務違反」として契約解除になる可能性があるでしょう。
これはあくまでも民間の保険会社の約款ですので、共済の約款がこれに該当するかどうかはわかりません。
しかし共済の方がそういう条件は民間よりも厳格なはずです。
ですから「契約解除」を覚悟で請求するしかないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
入院は初めてなのですが、ダメ元でご質問させていただきました。
やはり、請求するのはやめておいたほうが良さそうですね。
約款はないのですが、申込書に「申し込み以前の傷病は対象外」なる記述がありました。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/04/21 20:39

県民共済が病院に「初診日確認」したらアウトだね。


怪しいと思われたら確認します。
神様にでもお祈りしておきましょう。
確認に行かないことを!!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
FPの友人に聞いたところ、
提出書類の診断書に初診日を書く欄があるとのことでした。
申請は取り下げたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/21 20:46

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