街中で見かけて「グッときた人」の思い出

相続について教えてください。被相続人は婚姻しておらず子もないです。被相続人の両親はすでに死亡。その場合兄弟が相続人になると思いますがその兄弟も亡くなられている場合は その子つまり甥や姪が相続人になると思いますが 遺産分割協議をするために甥が話し合いに参加していましたが話し合いがまだ続いている最中にその甥が亡くなってしまいました。この場合の相続人はその甥の妻と子供になりますか? 兄弟が相続人になる場合はその子(甥や姪)までというのはわかったんですが 被相続人よりも後に甥が亡くなった場合がわかりません。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>この場合の相続人はその甥の妻と子供になりますか…



時系列として、相続発生時 (被相続人死亡時) には甥が健在であった以上、甥の相続自体は確定しています。
その割合が決まっていないだけです。

したがって、割合が決まり次第、甥の相続分はその配偶者が 1/2、残り 1/2 を甥の子が等分となります。

>兄弟が相続人になる場合はその子(甥や姪)までというのはわかった…

被相続人より甥・姪が先に旅立っている場合は、それ以上先へは進まないという意味です。
今回のお話とは時系列が違います。

また、いかなる場合も伯父・叔母が相続人になることはありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。とてもよくわかりました。被相続人より先に亡くなっているか後に亡くなっているかで決まるんですね。
今回の場合は甥の配偶者及び子も相続人というわけですね。本当に勉強になりました。ありがとうございます。
相続に関してはとても難しくて悩みました。助かりました。

お礼日時:2016/07/05 18:18

補足


甥、姪の前に叔父、叔母から兄弟です。
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甥、姪がどちらも生存していないと、国のものですね!

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。相続人が居ないという事は 国のものということになるんですね。
勉強になります。

お礼日時:2016/07/05 18:19

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