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会社のテレビの受信料は会社側が支払っていと思います。
賃貸アパートでテレビなどの電化製品備え付は、ホテルみたいな感覚で
住むことが可能ですよね!
 社員の長期出張の場合は、ホテルを借りるよりも以上みたいな賃貸アパートの部屋を
借りる会社もあるみたいです。こういう場合
 NHKの受信料はだれが払っているのでしょうか?・・うやむやだと後で請求され
る可能性がありますよね!
 以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

賃貸アパートでも「受信設備を設置した者は」となっているので、各賃貸人のうちテレビを持っている者です。

(放送法64条)
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
  賃貸の備え付け テレビのNHK受信料の支払い義務
 放送法64条 http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM
受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
 以上了解です^^

お礼日時:2016/07/11 23:22

放送法によると、受信料の契約は『設置者』が行うものなので、


その場合、賃貸アパートの所有者・管理者あたりになると思います。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございます。
 全国どこにでもある、家電備え付きの某賃貸アパートの管理者さんが支
払うことになれば、15億円のNHK受信料が生じるみたいです。
 ゆーちゅーぶで、最高裁まで行くみたいな感じの言い方でしたが、ホテルも支払っ
ていないと言っていました・・・・怖い話ですね・・・
起業するときは、そこまで計算してしないと、ダメみたいです。

お礼日時:2016/07/10 20:52

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