副業で水商売をしています。
月15~19万円程
月1回手渡しで頂いています。
このお店には私の本名も含め、個人情報一切伝えておりません。
聞かれたことがないのです。
ですがお給料を頂けています。
私のようなアルバイトの女の子は他に2人ほどいて、
いずれも副業としてやっています。
その他、レギュラーとしてこのお店だけで収入を得ているホステスの方が6名います。
この方達がお店にどのような登録をしているのかはわかりません。
この場合
マイナンバーどころか私個人を特定できないので
本業の会社に通知がいくようなことはないと思うのですが、
確定申告など、お店はどのように扱っていると思われますか?
この先、もし副業先にマイナンバーなど個人情報を伝えなくてはいけないとなるとするとどのような場合が考えられますでしょうか。
他にも私の様に働いている方っていらっしゃるのでしょうか?
ちなみに4月から働き始め現在7月まで
問題なくなくお給料を手渡しで頂いています。
何かわかる方いらっしゃいましたら
教えてください。
宜しくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>月15~19万円程月1回手渡しで頂いています…
それは、スーパーやコンビニのレジ打ちとは違って、税法上の「給与」ではないのです。
あなたはホステス (女性ですよね) という個人事業者で、自分で八百屋か魚屋を開いたのと同じ扱いなのです。
税法的には「事業所得者」と言うことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>このお店には私の本名も含め、個人情報一切伝えておりません…
大根を買いに来るお客さんが、八百屋の旦那に本名やマイナンバーを伝えることなどありませんし、逆に八百屋の旦那が客にそれらを聞き出すこともないでしょう。
>本業の会社に通知がいくようなことはないと…
もちろんありません。
>確定申告など、お店はどのように扱っていると…
確定申告はおろか、給与ではないので年末調整も、店がすることは制度としてありえません。
ただ、店は「ホステス等に支払う報酬・料金等」として 10.21% の源泉徴収する義務はあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
この源泉徴収が行われていないことで、店が税務署からおとがめを受けることはあっても、もらった側は確定申告を怠らない限り罪に問われることはありません。
>この先、もし副業先にマイナンバーなど個人情報を伝えなくてはいけないとなるとすると…
“となるとすると”なんてそんな仮定は無用です。
制度としてあり得ません。
>ちなみに4月から働き始め現在7月まで問題なくなく…
今年 1年が終わったら、「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して、本業の源泉徴収票とともに「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に転記して、2/16~3/15 に確定申告をします。
そのとき、申告書の第二表で下のほう「住民税・事業税に関する事項」の中で「自分で納付」欄にチェックマークを施しておけば、翌年分住民税が本業に伝わることも一切無くなります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
>マイナンバーどころか私個人を特定できないので本業の会社に通知がいくようなことはないと思うのですが…
通知は住民税の通知のことですね。
水商売の所得税は、貴方が確定申告しておさめるのが正しい方法です。
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
確定申告する場合、給料分も合わせて申告します。
貴方が確定申告しなくても、店では、通常、一定額の税金を給料天引きしています。
なので、貴方の収入次第(所得税の税率は所得に応じて決まる)では確定申告すれば、水商売分の税金が還ってくることもありえます。
なお、交通費、衣装代、化粧代などは経費として、収入から引くことができます。
役所は貴方が確定申告した内容をもとに、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、水商売分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
>確定申告など、お店はどのように扱っていると思われますか?
前に書いたとおりです。
なお、マイナンバーで副業がバレることはありえません。
ありがとうございます。マイナンバーで副業がばれることはないのですね。勘違いしていました。
私の場合、両方の仕事の給料がそれぞれ20万円以内なので、確定申告しなくてもいいということなのでしょうか。 参考にさせていただきます。ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
カンカチ頭の人は、すぐに脱税という言葉出してきますが、水商売では、お客様から頂いた料金表以外のチップをプール(一時預かり)し、お手伝いの人に渡すというのが、一般的です。
お店にとっても、経理上あってはならないお金。水商売で働いているお客様直接接待係の人は、どこでも同じようなシステムです。税務署も脱税を摘発するのは、かなり高額な経費がかかります。その経費の何十倍も取り立てられるのが摘発対象です。摘発すれど、経費以下の脱税収入であれば、その役人も処分、数が多くなれば税務署長も左遷の憂き目です。はっきり申し上げて、その程度のチップ(お心付け)では、問題にもされません。
また、勤務形態も一時的なお手伝いでのチップのみという形ですから、一切の社会報酬もなし、お客さまからチップが少なけれれば、今日からこなくてもいいよ、で解雇されても、一切法的支援はありません。
No.2
- 回答日時:
まず、店は確定申告を行いません。
確定申告はあなた自身が行うものです。文面から察するところ、店はいい加減にやっているところか、12月くらいに住所等の書類を取り集めて処理しているのかなと思いますが。
いずれにしても、あなたは店からもらった給与(報酬)を確定申告する必要があります。それをしなければそれこそ脱税です。
そして確定申告をすると、市町村に書類が回り、市民税が確定され主たる事業所(本業の会社)に通知書が行きます。
そこには昨年一年間のあなたの所得(両方の会社の給与の合計)が書いてあります。それを見ておかしいと思えばばれます。回避の方法はありません。
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