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宅建事務所に掲示するもので、専任取引士の写真を掲示する必要はありますでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

資格・免許のカテゴリーですのでそれなりに回答します。



事務所に必要な者
・専任の取引主任者の設置(15条1項)
・報酬額の掲示(46条4項)
・従業者名簿の備付け(48条3項)
・帳簿の備付け(49条)
・標識の掲示(50条1項)

ご質問は標識の掲示に関するものです。
宅地建物取引業法施行規則19条2項で様式が定められています。
事務所は様式第九号で、No.1の回答の1ページ目になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/22 09:20

ありません。


氏名のみですね。
http://www.mlit.go.jp/common/001083093.pdf
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/22 09:19

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