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雇用契約書には日給制と書いてあり面接でもちゃんとした説明がなかったのですが実際は日給制ではなく時給制でした。保育園の延長の仕事でしたが子供が帰ったら仕事も終わりで日給制ではありませんでした。それは会社都合になり得るでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 労働条件と実際と違う場合、一年未満に退職したら会社都合になると書いてたと思うのですが。一年にならない時日給制でない話を園長にして辞めたい話をしましたが、契約は一年だから契約違反みたいな事を言われて一年は勤めました。なので退職は一年以上してからになります

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/17 15:52
  • ハイ、一年以上勤めました。会社都合なら半年でも雇用保険加入してたら失業手当貰えますが

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/07/17 16:13

A 回答 (4件)

採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく違う場合、雇入れから1年を経過する前に退職すると特定受給資格者になります。


特定受給資格者と普通の離職と何が違うのかと言うと、本来1年以上(被保険者期間が12月以上)ないと受給資格がないのですが、退職前1年に6月の被保険者期間があれば受給資格を得る事になります。
この場合給付日数は90日で給付制限期間はありません。

では1年を経過するとどうなるのかと言うと、その後の退職は自己都合退職となってしまいます。
何か別の案件で会社都合退職や正当な理由のある自己都合退職に該当する場合はそれを退職理由とすることはもちろんできますが、労働条件の相違という理由での退職で特定受給資格者になることはできません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。おっしゃる通り一年以上たってたので自己都合退職になってしまいました。

お礼日時:2016/07/19 19:15

そもそもそれで雇用保険に加入できているのですか?


雇用保険は1年以上の加入期間が必要です。
この回答への補足あり
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契約と実態が違うのですから労働基準監督署に相談するような事になると思います。


役所に相談して雇用保険などもどうなるのか聞いた方が良いと思います。
この回答への補足あり
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契約違反です。

限りなくブラックかもしれません。
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