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公共職業安定所で初回手続きを行ってから、いつくらい(何日後)に雇用保険受給者初回説明会があるのでしょうか?
また、公共職業安定所が雇用保険受給者初回説明会の日時を指定するのでしょうか?
万が一、都合がつかない場合、調整できるのでしょうか?

A 回答 (4件)

結論


退職後、ハローワークで離職票を提出し、求職申し込みます。
受給資格があることが確認されると、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ることができます。
雇用保険資格者しおりに次回認定日が指定しています。
次回認定認定日までに、しおりに記載してる求職活動することになります。
原則、失業認定日は、大事な認定日ですので、欠席はなるべく避けることです。

雇用保険受給申請から受給するまでの流れ
「失業→申請→受給資格の決定・説明会への参加→失業認定→受給」
の順になります。
申請に必要とするもの
・雇用保険被保険者離職票
・印鑑、写真、普通預金通帳
・マイナンバー確認証明書、本人確認証明書
・雇用保険被保険者証

受給者初回説明会
雇用保険について説明されます。このときに1回目の失業認定日が告知される。
それ日までに求職活動することです。
受給資格認定日から7日後に初回認定日(曜日、時間)が指定します。

失業認定日
失業状態にあり、なおかつ求職活動を行っていることを認定する日です。

失業認定日は初回以降、原則4週間に1度行われ、その間にハローワークが認める求職活動を行っていたことを失業認定申告書に記入して提出します。

〈用意するもの〉

・ハローワークカード
・失業認定申告書
・雇用保険受給資格証


〈ハローワークが認める欠席理由〉

・転職のための資格試験
・面接などの求職活動
・怪我や病気
・親族の結婚式
・親族の危篤や死亡 等

認定日を過ぎているということに気がついた段階で、電話で問い合すること。、上記のような理由で当日都合が合わないことが事前にわかっている場合は、事前に申告することで日付を調整してもらうこと。
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最近の説明会は動画視聴で行うことが多いようですが、集まって説明会があると云われたということでしょうか?



https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpa …

また、ハローワークで行う場合、認定日と違って説明会は予定変更できるはずです。まずはハローワークに問い合わせ下さい。
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安定所や混み具合で違うが一週間前後では無いかな。


基本的には出来ません。
求職活動中だから都合が付かないことは無いからでしょう。
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死んでも都合は付けてください。


給付金を申請した時点で、貴方は国の奴隷と化します。
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