天使と悪魔選手権

払い込みをする公証役場ですが、

東京都内、A区で設立の場合
A区内の役場のみでしょうか?
区内に無い場合
他の区でしたらどこでも良いのでしょうか?
それとも23区内、都下全域どこでも大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (3件)

法務局の管轄は都府県においてはその都府県単位、北海道においては4つに分かれています。


各都道府県には複数の法務局がありますが、それは支局・出張所であって、ここで言う管轄は、その上位の本局単位で考えます。

ですから、東京都に本店を設置するなら、東京都内の公証役場なら、どこでも構いません。

参考
http://www.koshonin.gr.jp/tei.html#04
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この回答へのお礼

ありがとうごさいます。

お礼日時:2016/07/23 22:41

今回私も始めて知ったんですが、各地に法務局がありますが、そこに所属する公証役場が決まっているようです。


そして本店所在地を管轄する法務局も決まっています。
ですから物理的に近ければいいというわけではなさそうです。
まずは本店の所在地を管轄する(広い意味での)法務局を調べることです。
全国には(狭い意味での)法務局は8カ所あるそうです。
その下部機関が地方法務局、支局、出張所ですが、それらすべてを合わせて法務局と通称されることがあります。
それらのすべてが会社の本店所在地の登記を行っているわけではありませんので、ご注意ください。
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>定款の認証は、あなたの会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する公証役場で行います。


だそうです。
http://inqup.com/rgsitration-of-articles1

例えば千代田区なら神田公証役場ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
同区内に無い場合
近隣の役場ならどこでもいいのか、わかりますか?

お礼日時:2016/07/23 16:25

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