プロが教えるわが家の防犯対策術!

30代でパート勤務をしています。
昨年まで扶養控除の範囲内(年収100万円以下)で働いていましたが、今年より勤務時間が増えたため、夫の扶養から外れると思われます。
今年は年収150万円程度、来年以降200万円程度の見込みです。
私の会社の社会保険加入要件にギリギリ足りないのですが、
扶養から外れるということは、第3号被保険者から第1号被保険者となり、
国民健康保険や国民年金を払わなければならなくなるという認識で間違いないでしょうか?
また、所得税を払うことになるのは分かるのですが、住民税も払うことになりますか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>国民健康保険や国民年金を


>払わなければならなくなる
>という認識で間違いない
>でしょうか?
はい。そのとおりです。
社会保険に加入できないなら、
そうなります。
一般的には社会保険に加入できた方が
保険料や将来の年金は有利になります。

>所得税を払うことになるのは
>分かるのですが、
>住民税も払うことになりますか?
はい。そのとおりです。

年間の給与収入から、
★給与所得控除(65万か40%の多い方)
を引くと、給与所得となります。
例えば100万の給与収入
-★給与所得控除65万
=35万が給与所得となり、
住民税の非課税条件は
この金額以下となります。
地域により28万以下の所もあります。

さらにそこから、所得控除というのが
あり、
     所得税 住民税
①基礎控除 38万 33万
②社保控除 24万 24万(推定)
③合計   62万 57万(推定)

②の社会保険料控除は
国保、国民年金の推定保険料です。
年金で1.6万×12ヶ月≒19万
国保は5万としていますが、
前年の所得と地域毎の制度と料率で
決まります。

例えば200万の収入なら、
200万-(200万×★40%)
=120万(給与所得)
さらに上記③を引いて
     所得税 住民税
④課税所得 58万 63万
⑤税率   5%  10%
⑥    約3万 6.3万(所得割)
⑦  住民税のみ+0.5万(均等割)
⑧合計   3万 約6.8万
となります。

がんばってください!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

Moryouyouさん、ご回答ありがとうございました。
ご丁寧な回答で、大変分かりやすく、本当に助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/28 21:07

>扶養から外れるということは、第3号被保険者から第1号被保険者となり、国民健康保険や国民年金を払わなければならなくなるという認識で間違いないでしょうか?


間違いありません。

>また、所得税を払うことになるのは分かるのですが、住民税も払うことになりますか?
お見込みのとおりです。
住民税は年収93万円~100万円(市によって違います)を超えればかかります。
なお、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、来年6月に納税通知が来て、年4回に分けて金融機関に行き納めるようになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ma-fujiさん、ご回答ありがとうございました。
お恥ずかしい話、住民税を年4回に分けて納めることも知りませんでした。
大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/28 21:21

>夫の扶養から外れると思われます…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話であるなら、

>昨年まで扶養控除の範囲内(年収100万円以下…

税務署の前で逆立ちでもして見せないかぎり、夫婦間に扶養控除は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>今年は年収150万円程度…

扶養を外れるとか外れないとかではありません。

夫は今年分所得税および来年分住民税において、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」も取ることができないということです。

>国民健康保険や国民年金を払わなければならなくなるという…

2. 社保の話なら、そうなります。

>所得税を払うことになるのは分かるのですが、住民税も払うことになりますか…

税金は個々人に課せられるものであり、もともと“扶養イコール不要”ではありません。

去年までがいくら稼いでいたのか具体的な数字をお書きでありませんが、仮に100万ちょうどの給与であったとしたら、当年分所得税は 0 だったとしても、翌年分住民税は何千円か発生していたはずです。

翌年分住民税も 0 だったのなら、1年間の給与総額は 90万ほどしかなかったということです。

それが今年は 150万にもなるのなら、今年分所得税および来年分住民税も 0 ではすまされなくなるのは当然のことで、「扶養を外れるとか外れない」とかのこととは関係ありません。

というか、あなたに基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものが 47万円あれば、150万の給与でも所得税は 1円も発生しません。

たとえば、70歳以上の実親 (舅・姑でも可) を控除対象扶養者にできるなら、それだけで所得税は 1円も発生しません。

だからといって夫が「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」を取れるようになるわけではありません。

つまり、あなたに所得税や住民税が発生するかどうかのことと、俗にいう“扶養”とは何の因果関係もないということなのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

mukaiyamaさん、ご回答ありがとうございました。
私の知識不足で、とんちんかんな質問をしてしまい、誠に申し訳ありませんでした。
ご丁寧な回答で大変分かりやすく、勉強になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2016/07/28 21:16

国保、国民年金、所得税、住民税が発生します。


旦那さんの税金も扶養控除がなくなる分、高くなるはずです。
旦那さんのお給料に家族手当てとかありますか?あればそれもなくなると思います。
あなたの収入を扶養内に押さえるのと結果的にどっちが得でしょう?検討してみてはどうですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

kumakogumaさん、ご回答ありがとうございました。
仰られている通り、夫の給料に配偶者手当があり、これもなくなるという事ですね…
検討いたします。ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/28 21:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!