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主人が自己破産するのに当たって離婚はあとの方が良いのか先の方が良いのか悩んでいます。
主人が仕事を辞め、司法書士さんに相談した所
家のローンもその他の債務も多いのでもう自己破産しかないと
言われました。自己破産するのは良いのですが、
離婚は自己破産の前にした方が良いのでしょうか?
家のローンもその他の債務も私は保証人にはなっていません。
あと主人がカードを持っているのですが、
自己破産するならもう使わない方が良いのですよね?
よくわからず相談して申し訳ないのですが、
宜しくお願いいたします。
ちなみに自己破産するから離婚と言うわけではありません。

A 回答 (1件)

考え方は二つあります。



1.財産分与や慰謝料を支払う財産がすでに存在しない場合。
この場合は離婚を先行して行っても、夫から得るものは何もないので、離婚を後にした方がよい。
なぜならば、離婚時には慰謝料などの取り決めを行うが、破産するときにはそれも免責対象債権となるので、破産後に離婚して慰謝料の分割払いを決めれば、それは破産対象債権ではないのでもらうことが出来る。

2.財産分与や慰謝料を支払う財産がまだある場合
離婚を先行して、財産分与なり慰謝料なりを支払ってもらえば、後から自己破産されてももらった財産には影響は無いので、その方がよい。
(ただし不動産などで抵当権が設定されていれば意味はないですが)

ただ、これを狙って偽装離婚するケースがあり、その場合たとえ財産の名義が自分になっても返還を請求されることもあります。なので事前に弁護士などに相談した方がよいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。
財産分与や慰謝料は今は財産がないのでもらうつもりはないのですが、
退職金がこれから出るのでそれを慰謝料としてもらえればと
思っています。ただそれをもらう事で偽装離婚って思われるのも
困るのでとにかく弁護士さんに相談してみます。
ありがとう御座いました。

お礼日時:2004/07/23 19:29

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