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官報に記載されている破産手続き開始の「財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日」と言うのは、どんな事なのでしょうか。
また、第3者はこの集会(?)に参加または傍聴したりできるのでしょうか。

私は直接の債権者ではないのですが、知人の親の経営する会社が、その親が亡くなり倒産しました。それで破産開始となりました。心配なので、これに私も傍聴とかできればしたいのですが教えて下さい。自宅も売却しないといけないかもしれないとの事です。

A 回答 (1件)

 破産法による債権者集会は,破産管財人,破産者と破産債権者のみが出頭して行われ,手続自体は非公開ですので,原則として,第三者の傍聴はできません。



 財産状況報告首魁というのは,破産管財人が,破産者の財産について調査し,その調査結果を債権者に報告する集会です。これによって,破産債権者に配当が回るかどうかの見通しが述べられます。

 廃止意見聴取集会というのは,破産債権者に配当が回らない場合には,破産廃止といって,破産手続が打ち切られます。この場合には,破産債権者の意見を聞かなければならないとされています。すなわち,破産債権者から,他にも財産があるはずだとか,破産債権者よりも先に配当すべき債権者〔税金や抵当権者の債権など〕の債権の存否についての意見を聞いて,必要があれば,破産管財人がさらに調査をして,財産を発見することになります。この集会は,従前から,計算報告集会と同時に開催されていました。

 計算報告集会とは,破産管財人が,その業務を終わるにあたって,その収支を報告する集会です。破産手続が,配当で終了する場合にも,破産廃止で終了する場合にも,その結果の報告をするわけです。破産廃止の場合には,廃止意見聴取集会で,破産廃止の決議がなされたあと,直ちに計算報告集会が行われますし,配当で終了する場合には,配当が実施された後,計算報告集会のみが開催されます。

 この3つの集会のうち,は,以前〔平成10年ごろまで〕は,それぞれ別々に開催されていましたが,今では,効率化のため,すべての集会を同時に開催することとして,配当の見込みがない場合には,財産状況報告集会のあと,直ちに,廃止意見聴取集会に入り,破産廃止の決議があれば,計算報告集会をして,破産手続を終了するという手続となり,配当の見込みがあれば,廃止意見聴取集会は延期して,さらに破産管財人による財産の収集の結果を見るという新興になるわけです。
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