雇用保険についてです。
今月で派遣で登録してる会社を退職を
考えてますが、契約満了で更新せずに退職ですので自己都合にはなるが給付制限は付かないとの事までは分かりました。仕事のストレスで現在、軽度のうつ症状がでており退職前に心療内科に行って診断されると失業保険が受け取れなくなるのか?
もしくは失業保険で傷病手当として受け取れるのか?
病院にはまだ行かずに退職後、失業保険を受け取ってる最中に病院に行った方がいいでしょうか?
体を休める為に少しでも長く給付を受け取りたいと考えてます。
メリットやデメリットを確認したいです。
どなたか教えて頂けますでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>もしくは失業保険で傷病手当として受け取れるのか
雇用保険には確かに「傷病手当」という手当があります。よく健康保険の「傷病手当金」と混同されますが別の手当です。
「傷病手当」は基本手当(つまり失業給付)を受給中に怪我や病気で15日以上求職活動ができない(仕事ができない)状態が続いた場合に基本手当の替わりに支給される手当です。基本手当と同じ扱いになりますので支給された日数が所定給付日数から引かれます。
30日以上仕事ができない状態が続く場合は一旦求職活動を中止してその期間分受給期間を延長することもできます。(最長3年分)
基本手当の受給資格があることが条件ですから、退職前や求職の申し込み(失業給付の手続き)をする前に傷病手当を申請することはできません。
健康保険の傷病手当金は在職中に4日以上労務に服せなくなり、それによって給与支給がなくなるまたは少なくなった場合に平均標準報酬日額の2/3が休業した日毎に支給される制度です。もちろん社会保険に加入していることが前提です。
条件を満たせば退職後も受給することはできますが、傷病手当金を受給している期間は失業給付は申請できません。
傷病手当金→労務に服せない人が対象
求職者給付(失業給付)→仕事ができるのに職に就けない人が対象
なので、同時に受給するのは矛盾してますね。
もしも、在職中に心療内科で診療を受けていた場合、退職時に自己都合退職でも診断書等を提出することで「正当な理由のある自己都合退職」に離職理由を変更することは可能ではあります。
その場合、基本手当を受給するにはどの程度の仕事ならできるのかを医師に証明してもらう必要があります。
離職した時の仕事内容なら続けるのは無理だけど、別の仕事内容ならとか、職場の環境が原因で病気になったのなら他の会社なら大丈夫とか。
まずは休養したいというなら、健康保険の傷病手当金が受給できるかどうかを調べた方がいいかと思います。
ちなみに傷病手当金は受給対象日初日から1年6ヶ月後まで受給できます。
退職後も傷病手当金を受給するにはいくつか条件がありますので必ずご確認下さい。
No.2
- 回答日時:
失業保険と傷病手当は別物ですよ。
傷病手当って会社の組合保険ですね:契約期間中に働けない期間を言います。
失業保険とは:退職後から次に決まるまでの間の手当(勤続年数と平均収入で支給月数が変わります)
失業保険中の通院は、個人での生命保険などで認められればでしょう、(入院でなく通院の場合は、基本ないとおもいますが、入ってる保険の内容によります)
長く手当を受け取るというのは、考え方が間違っています。
必死に就活してもなかなか決まらないが収入がないと困るという人のための保障です。
休むつもりで退職した場合は、失業保険の受給資格がありません。妊婦さんと同じで、
直ぐ働けない理由の方は対象外です。
ですから、変な話、利用したいというなら退職理由にしばらく休むなどと記載したら
アウトですので、就活前提で申請をしないとなりません。就活記録も提出するし、
(面接先で印鑑をもらう=仕事さがしてますの意)、何度かハローワークにもいくことになります。
もし、病気で働くことが出来ないという場合で生計を共にする家族、または近くに助けてくれる家族がいない場合において、生活保護申請という方法がありますよ。
自治体管理なので、地域によっては厳しくて受理されにくい様です。特に若いと難しいでしょうね。
No.1
- 回答日時:
ハローワークにおいては、働ける状態で意欲もあるのに仕事が見つからないのが
失業状態となっています。ですから、あなたのウツがひどくなって、勤務に耐えられない
状態になれば失業保険はもらえません。
これから診療を受けても、それが原因で退職するわけでないので、失業保険の受け取りには
影響しません。社会保険に入っているなら、今から治療をするほうが有利じゃないでしょうか。
失業保険がどうこうを抜きにしても、早く治療を始めて早く回復を目指すべきでしょう。
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