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旦那の年収200万で嫁103万と5歳の子供がいます。土方の仕事で国民健康保険です。
つい最近再婚したので扶養の保険料がよくわかりません。もしこの場合で国民健康保険に旦那の扶養に入ると料金はどのくらいになりますか?それか私が働く時間を増やして社会保険に加入し扶養にした方うが良いのか悩んでます。安いほうがいいのですかどちらがいいのでしょうか。

A 回答 (3件)

NO.2です。


②奥さんの健康保険料を間違えました。

正しくは6.5万円 合計で18.5万円でした。

申しわけありませんでした。
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国民健康保険料はお住いの市町村によって若干計算方法や掛け率が違い、この場では計算できません。


あくまでもざくっとした数字でご説明すると。

①ご主人200万、奥様103万で、加入者が3人の場合。
 ざくっと20万ぐらいだと思います。

②ご主人200万で1人国民健康保険加入とすると、12万ぐらい。
 奥様の収入が加入義務が発生する130万とすると、13万ぐらい。
 合わせて25万ぐらいになると思います。 
 ただし、奥様の会社が加入義務の発生する勤務条件を認めるかという問題があります。
 また、年収130万ぐらいだと、所得税、厚生年金、雇用保険、次年度からは住民税が課税されると、年収は増えて
 も手取り額は思うほど増えていない(場合によっては持ち出しになる)と思います。
 当然のことながら、働けば働くほど収入は増え、税金等が増えても手元に残る額は増えます。 
 ご主人が奥様の社会保険の扶養には現状なれません。

細かい計算をしたわけではないので、上記ざくっとした目安です。
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これだけの情報だと分からないです。



国民健康保険は前年の所得から、
お住まいの地域の料率と制度により、
保険料を算出します。
従って、お住まいの地域が分からない
と保険料が計算できないのです。

国民健康保険では『扶養の保険料』
というのはありません。
これも地域によりますが、少なく
とも『均等割という家族の頭数の
分の保険料は加算されます。

場合により下記のように
『土建国民健康保険組合』に
加入している場合は
固定の保険料があります。
http://www.tokyo-doken-kokuho.jp/idou/index.html

さらに奥さんが社会保険に加入した
場合ですが、ご主人は収入から扶養の
条件を満たせず、社会保険には加入
できません。国民健康保険のままと
なります。

お子さんは扶養家族として加入でき、
保険料は奥さん分だけでいけます。
社会保険料は一例として下記のように
給料に応じて折半額(約10%÷2)が、
給料から天引きされます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …
厚生年金にも加入することになるので
こちらも給料に応じて折半額(約18%÷2)
が給料から天引きされます。

国民健康保険の保険料については、
まずお住まいの地域をご提示下さい。

いかがでしょう?
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