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いったん売買契約書を交わしている取引先に対して新たに追加したい文言が発生した場合は、その追加文言だけを契約書として交わすものなのでしょうか、それとも最初から売買契約書を交わしなおすものなのでしょうか?よい方法を教えてください。

A 回答 (2件)

どちらの方法も可能ですが、当初からの継続性を考慮すれば、「変更契約書」あるいは「覚書」等を追加作成する方がやりやすいと思います。

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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます、勉強になりました。

お礼日時:2016/08/31 11:19

ふつうは別紙で覚書、合意書か変更契約書を作成して、元の契約書といっしょに綴じて契印を押します。

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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます、勉強になりました。

お礼日時:2016/08/31 11:18

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