人生のプチ美学を教えてください!!

浮気とか酒癖で耐えきれず、9カ月の子供を連れて家を出ました。主人と離婚をしようという話の中で、勝手に連れて出ちゃったから、養育費は払わない勝手にしろと言われました。そしたら、もう二度と子供にも会わせたくないので、親権放棄してもらいたいです。こういう場合、何か書いてもらったりすれば良いのか、もらったら、法律的に効力があるか知りたいです。知ってる人は教えてください。

A 回答 (3件)

質問へ対してのお答えでなく申し訳ありません。



旦那様、さぞかし恨みを買いやすく無能なのでしょう。

何度もコミュニケーションを取った結果が「離婚」なのでしょうか。

本当にあなたに落ち度はありませんか?
100%旦那様が悪いですか?

私も結婚して2歳の娘がいます。
月に一回は大げんかをします。
何度も離婚の話が出ます。
私は結婚前付き合い当初、浮気をしてしまいました。
本当に心の底から反省をしていて二度と同じことはしまいと誓っています。
働きながら夜はクラブでDJをして、仕事柄女性との付き合いもありました。
いわゆる外からみたらチャラチャラした低所得な最低男でした。
しかし子供ができてからは本当に意識も変わり、心身ともに改め、家族のための人生だと躍進しました。
だけど喧嘩はいつもします。
つまりはいつも仲直りしています。

妻は母子家庭で父親の働く姿は見てきませんでした。
その父親は超富裕層年収です。
一代で築き上げた方です。

そんな尊敬できる父親と共にしてませんから、私の働く姿、父親としての家庭での立ち振る舞い、父親の威厳、そんなものは彼女の常識としては当然ありません。
なので、チャラチャラしていた低所得最低男が、仕事も家庭も両立して今や富裕層収入になるまでの苦労など想像できないのです。
なので、当然「お疲れ様」や「たまにはゆっくり休んでね」や祖父母との付き合い方もわかりませんから「あなたのお母さんムカつく」なんて気遣いもなく簡単に言ってしまうのです。
こちらからの要望をぶつけると、「ほらネットではみんなこうだよ」など自分を肯定する内容を見せつけるわけです。
私も自分を理解してほしいですから、そうこうやりとりしていると当然喧嘩(言い争い)になります。
ヒートアップし限界がくると頭によぎるのは「離婚」の二文字です。
ですが同時に「娘」も頭に浮かびます。
すると、「娘」の背後に「不幸」や「苦労」などネガティヴワードが強烈に浮かび上がります。
(偏見ではなく一般論です)

その後は「この子(妻)は父親の背中を見てないから理解できないんだな。」と勝手に自分を納得させます。
そうすると「この娘にはちゃんと父親の背中を見せてあげよう」と思って冷静に妻とコミュニケーションを取ります。







つらつらと書いて申し訳ありません。
私は今まさに心を落ち着かせています。

つまり、自分で原因を書き出して気持ちを落ち着かせています。
相手と話すための冷静さを持つためです。

長々と失礼しました。


このあと別の部屋にいる妻と全力で仲直りします。


喧嘩や言い争いは相手の土俵に立ってはダメです。

旦那様と冷静に話し合ってから、こんな所ではなく弁護士事務所にきちんと相談してください。

あなたが親権を絶対に取りたいと思ってるほど愛してるお子さんのためにも。

たまたまこちらを見たのでコメント失礼します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私にも悪いところ、いっぱいあると思います。でも、一緒になって2年間半位で子供も産まれてきたけど、主人は元彼女と別れてなかったんです。私が出産で家を開けた時も、喧嘩して子供と私を家から追い出して、ワンルームで住んでるけど、私と子供が寝てるベッドで、元彼女呼んで寝て、その女と鉢合わせもして、何回もバレたのに、また呼んだ事もまた来たあの女も許せなくて、そんなに好きなら、一緒になれということで出てきました。子供を育てる部屋に女を呼ぶ人が子供を返せとか勝手に子供を盗んで行ったとか言って、養育費払わないと言うので、そんなに払いたくないのなら、こっちも要らないし、苦しくても、もらいたくないです。正直言って、会わせたくもないです。でも、父親だから、そこまでするのは残酷でしょうか?

お礼日時:2016/09/01 00:35

離婚届を役所に提出するためには、親権は決めておく必要があります。



離婚届を見て頂くとわかりますが、親権者の指定は必須事項です。

協議書が無くても離婚届に親権者を記載できるなら、それで親権者は確定できます。法的に有効です。
相手が離婚届の一番下の署名押印欄に署名・押印してくれるなら残りを貴女が書いて子供の親権者を貴女として離婚届を出せるなら
それで離婚と親権を確定させることは可能です。

なお、
「勝手に連れて出ちゃったから、養育費は払わない。」

この主張は、裁判所では調停でも裁判でも通りません。

夫であり父親である以上、離婚するまで母子の生活費の一部を負担する義務がありますし、離婚後も子供の養育費を負担すべき義務があります。

あなたは「浮気と酒癖」という正当な理由があって「やむを得ず」家を退去したのであり、「勝手に」出て行ったのではありません。

調停を行うなら、別居中の生活費(婚姻費用分担)と離婚調停の二本立てで行うと良いと思います。

一度最寄りの家庭裁判所に手続きの相談に行かれると良いと思います。

裁判所トップページ >> 夫婦関係調整調停(離婚)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

裁判所トップページ > > 婚姻費用の分担請求調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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家庭裁判所に「離婚調停」をしましょう。


裁判所の費用は2000円位だったと思います。
(当事者と裁判所の方たちのみ)

もし、弁護士を雇われると高額な弁護士費用が必要になります。

裁判所が、協議内容を文書化してくれますので安心です。

大まかな流れが記載されたサイトがありました。

http://best-legal.jp/divorce-mediation-flow-280

読まれて勉強してください。
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この回答へのお礼

丁寧に分かりやすく教えていただき、ありがとうごさいます。

お礼日時:2016/08/30 08:05

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