A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>刑事さんからDVには当たらないと言われています。
ということはDV法上の保護命令は出てないのですね。
それにしても
>妻の複数の不貞発覚
>妻からいろんな危険なものを投げつけられた
>妻が家事も放棄して寝てばかりいた
ひどいですね。本当に被害妄想なのですね。
心中お察しします。
>子供が可哀想でたまりません。
確かにそうですね。年齢は分かりませんが、小学生くらいでしたら、どっちがいいかは分かりますしね。
(変な言い方で申し訳ないです。)
妻の状況がそうであれば、離婚の際あなたに親権がいく可能性は高いでしょうね。
もちろんそれなりの証拠は必要でしょうけど。
家裁で調停中ならば、これまでの状況を話す機会があるでしょうね。
一刻も早く平穏な生活を取り戻されることを祈っております。
No.2
- 回答日時:
「念書」とはどのような内容のものでしょうか。
ちなみに、念書を書いていても書いていなくても
子供を取り返すのはやめた方がいいです。
「親権を争うときに、現に子供を連れている方が有利」だとしてもです。
犯罪の可能性がありますから。
現にあなたのもとに子供がいたとしても、取り返した事
実は明らかになり、そんなことする人に親権は渡せない
と言われる可能性を考えましょう。
別の質問もたてていらっしゃいますが、子供を取り返すことを第一に考えるのではなくて、
まず夫婦間のすれ違いから修正していくべきではないでしょうか。
あなたは、被害妄想だと思っているが、相手はそう思っていないのです。
そこの問題をうまくほぐしていかないと、問題は紛糾するばかりだと思います。
話し合いが必要だと思います。第三者を交えてです。
感情的になった場合、収集がつかなくなった場合には間に入ってくれます。
今の状況では、奥さんの方が確実に被害者です。世間的にもそう見られていると思いますし、そう見られる可能性は高いです。
そこに暴力夫(あなたはそうでないと思っていても、奥さんはそう思っているし、警察もそう思っています。)が出てきて
子供が奪われたなんてことになったら、親権はあなたのもとには必ずや残らないでしょう。
離婚するのか、そうではない、どちらにしても
奪い返すのは逆効果です。
別質問で人身保護法の話が出ているので、こちらにまとめて書かせてもらいます。
人身保護法は「法律上正当な手続によらないで、身体の自由を拘束されている者」
を保護するための法律です。
今回の件ではDV法による正当な手続がなされているみたいなので、人身保護法は使えないでしょう。
この回答への補足
刑事さんからDVには当たらないと言われています。
結婚10年で、妻の複数の不貞発覚時に、一度だけ平手でかすめたことはありますが、それ以外は妻からいろんな危険なものを投げつけられたことばかりです。
私と子は、近所中担任の先生も感心するほど、ずっといっしょに行動していました。妻が家事も放棄して寝てばかりいたからです。
それなのに、現在の法律はなんておかしいのでしょう?
今は二人とも親権者なのに、まじめに仕事をしている間に勝手に連れ去られる・・子供が可哀想でたまりません。
No.1
- 回答日時:
>「念書を書けば子供に会わせる」と言われて、念書を書き、それを無視して子供を取り返した場合、どういうことになりますか?
実の父親であっても、奥さんと言う監護者がいる現在の生活状態から、監護者の同意を得ないまま強引に連れ出した場合には、未成年者略取および誘拐罪(刑法224条:3月以上5年以下の懲役)が成立します。
現在のお子さんが置かれている状況が、「不法に監禁されている」というような状態であるならば、お住まいの地域またはお子さんが現在おられる地域を管轄する地方裁判所に「救済請求(人身保護法2条2項、4条)」をすることができます。
しかし、お話を伺う限りでは、現在のところ不法に監禁されている状態とは言えないようなので、これは無理だろうと思います。
>親権を争うときに、現に子供を連れている方が有利
これはケース・バイ・ケースだと思います。お二人の経済状況や将来に渡ってのお子さんに対する監護の状況などを考慮した上で、家庭裁判所が調停・審判を行うことになると思います。本当に奥さんの被害妄想でしかないのであるならば、いずれ家庭裁判所にも分かるはずです。
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