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妻と離婚をします。

子供が2人おりまして、妻は養育権放棄、親権を要求しております。
私は親権、養育権ともに渡したくありません。
以下の家庭状況ですが、調停となった場合、このような場合でもやはり妻有利な
判断を下されるのでしょうか?
自営のため時間調整しやすく、育児については日ごろから協力しています。

妻は養育は苦手なタイプで、義母も他界して頼れる先も無かったことから
私(夫)が育児全般をまかなってきました。

今回妻は世間体を考えてか、現在の仕事を退職して経済的理由で養育できない事として
上記要求に至っております。
子供に手がかからなくなれば引き取ろうと言う魂胆でしょうか。。

過去には数度、妻は子供を置いて一人で家出や別居をしています。
その際は公的機関に頼りながら私が面倒見ました。合計で半年間位の観護実績があります。

幼稚園、学校等の親子行事参加は100%夫は参加、妻は運動会、と春の遠足程度20%程度で参観日など妻はほとんど行ったことはありません。

普段私が出張が多く、その際は妻に100%育児をお願いしている状況ですが、
土曜日祝日は私が育児担当、妻は日曜日に下の子だけ育児しています。

状況証拠として、上記の日記、写真はあります。

ご経験者様いらっしゃいましたら、一度アドバイスください。

離婚より子供たちをどういう方向に進めて行くべきか悩んでいます。

よろしくお願いします

A 回答 (4件)

 離婚に際し、夫であるあなたが2人の子どもさんの親権を得ることは可能かどうかについてのご相談です。

結論は可能です。その理由は、奥さんは子どもさんの養育を拒否の姿勢であること。それが災いして、奥さんが子どもさんの親権を取られた場合、こどもさんの養育にかんして「無視」したり「放置」したりされる可能性があるからです。その点を奥さんはご自身で「監護権者」はあなたに譲るが親権はご自分が取る。と、おっしゃっています。

夫婦の離婚で問題になるのは「親権者」をどちらにするかです。これが決まらないと離婚は成立しません。そのくらい子どもの健全な養育には親は責任を持ち義務を果たさなければなりません。親権者を決める具体的項目は、いくつかありますが一番親権者にふさわしくないのは、子どもへの虐待です。虐待を働く親な親権者になれません。

あなたの奥さんは、お書きになっている範囲でいえば子どもさんの養育に積極的ではありません。そして、監護権をあなたに譲る、というお考えのようです。こういう人が親権を得た場合、子どもの事よりも自分自身のことが大切に思うようになるので子ども「無視」したり「放置」する妥当ということは容易に考えられます。この無視は最大の虐待です。そして、子どもを放置すれば、子どもの心身の発達に大きく悪影響を及ぼします。これも虐待です。

以上のことから、あなたが親権を得た方が子どもさんの養育は健全に行われるということを主張しましょう。同時に、子どもさんの親権が奥さんに渡ると、子どもさんの健全な養育は無理だということを主張しましょう。この主張の仕方は前記の通りの事を主張すれば良いのです。あなたが親権者になったときと、奥さんが親権者になったときの子どもさんの養育に大きな差があることを主張するのです。(今は、特別なことが無い限り、監護権者と親権者を分けないようにしています。同時に、2人の子どもを両親で分けるようなことのしません。)

奥さんもあなたも親権を譲らない場合、家事調査官がいろいろと調査をして、調停を担当する裁判官に調査結果を報告します。つまり、事実の調査をします。それとあなた方ご夫婦の意見及び子どもさんにも調査官が接触して意向をいろいろな形で聴取します。従いまして、あなたが本当に親権を取りたいとお考えなら、ご自分の主張を曲げないことです。そうすれば親権はあなたにいくでしょう。重ねて申します。親権をあなたが取った場合と奥さんが取った場合の、子どもさんが幸せになる差について、相当な開きであなたが取った方が子どものためになる。と、いうことを書面で主張しましょう。
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この状況があなたに有利とは限らない。


私が彼女の弁護士ならば、夫は妻の育児を支えず。その主体性を取り上げ、子供の養育を独占した。これが、離婚の原因であり、妻自身の子に対する養育権を回復する為には離婚をせざるを得ない。これは、子供の不利益であり、子供の利益を回復することは、親権を母親に属することである。と、主張します。
これに対し、どのように反論されますか。あなたの主張である、「育児全般を賄ってきた」を鵜呑みにすればの話しですけれど。
あなたがそうだったとは、誰も解釈しないでしょうね。あなた自身が提示する事実がそうで無いのだから。事実の認識を捻じ曲げる人は冷静で無い人なのです。冷静で無い人は、話し合いの余地が無いと見做されますよ。話し合いの余地が無い人に親権は託されません。親権とは子供の成育環境を調整する権限だからです。子供をものにする権限では、ありません。親権を求めるあなたは、その子供の母親に対し、話し合うべき許容を示さねばなりません。それが、調停の場です。
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二回も離婚したオヤジだよ。


調停も数回経験しています。

離婚調停(夫婦間紛争処理)ということですね。

調停は裁判とは異なって、お互いの言い分を調停員が聞き取り調整していきます。
お互いの話しが平行線で、いずれも譲らないとなると、不調に終わります。
離婚調停は最終審判は強要できないのですから。

さて、奥さんが仕事を辞めたとしても、母子家庭として子供を育成していくと、いずれ仕事も探す、過去の行事の参加率なんて、調停でウソを言おうが、通ることも多いのです、調停では証拠がどーの、こーのなんて関係ありません。
但し、調停の担当書記官に事前に証拠を提出しておくと、調停員が確認もします。

奥さんの養育権放棄とは、
些か意味がわかりません、監護養育権のことですか?
日本の法律は親権と監護養育権は切り離せませんよ。

もし母子家庭になった場合、奥さんが無職でしたら、貴方は出来る限りでのお金援助で子供を守ることとなるだけです。
悲しいかな、日本の司法は海外とは全く異なり、母親親権が絶対的に有利なのです。
つまり片親親権制度が残っている日本特有のものなのです。

子供の養育は親の責任であり、義務です。
子供との面接交流権や養育の権限として実は子供の権利だということを忘れてはいけません。

両親が離婚しても子供の将来の為に、親はどのように尽くすか、ということが問われます。
養育費を入れることは必要最低限です。

私も世間では子煩悩と言われておりましたし、妻との別居後(有責は妻)は、婚姻関係が続いている限り、遅滞なく生活費も入れており、調停で妻の借金も発覚したり、私の調停での評価は高くなりましたが、そこまでです。
調停員は、こうしなさい、なんて言えないのです、生活費を給与の60%も入れている方は素晴らしい、このまま続けてあげてくださいね、と言われるのが関の山でしたね。

奥さんが重篤な精神病や依存症なら父親親権も可能性は無くはないのですが、極めて低い現状です。
経済力の有無なんて昭和30年代の判例で、今では、何の題材にもなりません。

日本の母子家庭の制度をご存知ですか、
祝い金支給、母子福祉年金の支給、医療費全額返金、他、
これらは父子家庭にはありません。(祝い金だけかな)

こんな狂った制度が、事実なのです。

とにかく、貴方の子供に対する強い愛情姿勢を貫いて下さい。
子供を絶対に不幸にしない、絶対に守る、とした姿勢です。
調停でも、この姿勢は要点になります。

親権を取られたくないのなら、共同親権のまま別居というスタンスもありますが、私はこれで5年間粘った末に、妻が弁護士に泣きついて、無理やり離婚させられましたから。

貴方が正当制を主張しても精々調停不調に持っていけるだけだと思います。

又、何かご不明でしたら、どうぞ。
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出張の時、どうしますか?



その答え次第です。
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