タイトルの問題について理解できません。教えてください。
問 普通地方公共団体であるA市においては、公金の支出を内容とする特定の処分をする権限が、市長から総務部長に委任されていた。このような場合において、A市の住民Xが地方自治法(以下「法」という)第242条の2第1項の規定に基づいて提起する住民訴訟における被告とすべき者(他の訴訟要件については問題無いものとする。)に関する次のア~エまでの各記述についてそれぞれ正しい場合には1を、過っている場合には2を選びなさい。
肢エ 問題とされる処分が総務部長Bにより既にされた事例において、Xは、市長CのBに対する指揮監督上の過失を理由に法第242条の2第1項第4号本文の規定に基づきCに損害賠償の請求をすることを求める住民訴訟を提起するときは、市長以外の職員を被告としなければならない。
正解 2 結論:市長Cを被告とする
この選択肢について、4号請求はについて、損害賠償請求(または不当利得返還請求)ができるのにもかかわらず、それを怠っているため、ちゃんと損害賠償請求しろ!と損害賠償請求を義務付けることを求める請求と理解しております。
肢エでは市長Cに監督上の過失があり、市長Cに対して損害賠償できる(のにしていない)という状況で、その請求をすることを市長Cに求めるとなると、結果的には市長Cが市長Cに対して損害賠償請求をすることとなり、おかしなことになる気がして、混乱しています。
きっと、何かしらの理解がおかしいのだと思います。
何卒ご指摘ご指導頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
本当に市長が市長を訴えます。
でも自作自演とか政治的パフォーマンスなどと悪口を言われます。
https://www.google.co.jp/#q=%E4%B8%89%E6%9C%A8%E …
> 市長本人は原告席に座るのですか?それとも被告席になりますか?
誰が何処に座るかは,法律では決まっていません。裁判長の訴訟指揮権の範囲内です。上記事件でも,裁判長から「えーと,市長さんはとりあえず被告席に座って・・・」みたいな指揮がなされたものと推測します。
No.1
- 回答日時:
賠償を求めるのは市で賠償をするのが市長個人、市は原告になれないから市の代表者である市長が原告になる。
たまたま同じ人であるだけで立場は全く違いますね。早速のご回答ありがとうございます。
概念として、確かに立場が違うので、別人格として原告にも被告にも成り得るということは理解できます。
しかしながら、現実問題として、実際の訴訟で、市長本人は原告席に座るのですか?それとも被告席になりますか?
やはり、実質的な問題として理解できないのです。
会社の場合だと会社が任務懈怠責任(会社法423)を代取に追及する場合には、総会で代表者の設定ができる(同353条)ようになっており、上記の問題が起こらないような措置がなされています。
住民訴訟段階(市の市長に対する損害賠償責任追及の義務付け段階)では市の代表である市長を被告とするが、義務付けがなされた後の、市の市長に対する損害賠償請求段階では、上記会社法のような措置が取られて問題無くなるといった事があるのでしょうか?
もう少し実際上どのようになるか詳しく教えて頂けると助かります。
何卒よろしくお願いいたします。
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