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兄弟の、旦那が、無くなり、子も、無く旦那の、身内も無く、財産は、兄弟で、分与するの??。

A 回答 (7件)

配偶者が全額受けとります。

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No5です



①>兄弟の、旦那が、無くなり   この下の文言の一部訂正です


質問者様が爺じいを名乗っていますので、この部分の兄弟とは あなたの姉or妹 になりますね。
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①>兄弟の、旦那が、無くなり


  
質問者様が爺じいを名乗っていますので、この部分の兄弟とは姉か稲生とになりますね。
  
②>子も、無く旦那の、身内も無く
  
この旦那の奥さん(上記①から、あなたの姉or妹)は既に亡くなっていて、旦那には親などの肉親もいない。
  
③>財産は、兄弟で、分与するの
  
この兄弟は、①の兄弟と同じですか。
  
上記で合っていますか。
合っているとしたら、③は成立しません。
②で、奥さん(あなたの姉or妹)が存命なら、奥さんが全てを相続する権利があります。
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>強打の、旦那が、無くなり…



この種のお話は被相続人 (故人) から見た関係で書かないと他人には分かりにくいです。

>子も、無く旦那の、身内も無く…

被相続人には親・祖父母・曾祖父母・・・の直系尊属も、子・孫・ひ孫・・・の直系卑属もいないということですか。

それで配偶者もいないの?

>兄弟で、分与するの…

この兄弟とは、被相続人の兄弟のこと?

配偶者がいなく、直系尊属も直系卑属もいない場合は、兄弟が法定相続人です。
兄弟のうち被相続人より先に旅立っている者がいれば、そのこ、つまり甥・姪までが法定相続人です。
兄弟の孫以下は相続人になりません。

(注) ここでいう兄弟とは、配偶者の兄弟ではありませんよ。
配偶者の兄弟は法定相続人ににはなり得ません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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なぜそんなに読点を使いたがる

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配偶者で良いんじゃないですかね。



兄と弟がいる場合は
3/4が配偶者。
1/8づつ兄と弟。
ということになります。

基本的に請求されなきゃほっといて構いません。
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人間関係がよく判らないのですが、


第一相続人は子と配偶者です。
この場合、配偶者が1/2で、残りは
子供で等分に分けます。


子がいなければ配偶者と親。
配偶者が2/3で、親が1/3。
親が二人なら、等分に分けます。


親がいなければ配偶者と兄弟が
相続人になります。
配偶者が3/4,兄弟が1/4に
なります。

配偶者も子も親もいなければ兄弟が
等分に分けます。
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